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入社して1か月以内で退職した場合の社会保険料は必ず戻ってきます!

寄せられる質問の中に、

「入社したのですが、1ヶ月経たずに退職しました。
給与明細書には、社会保険「健康保険と厚生年金保険料」が引かれており、その後、国民健康保険と国民年金に加入したのですが、そこでも保険料を請求されました。
同じ月なのに、両方とも二重に保険料を払わなければならないのですか?」

というものがあります。

実際に調べずに、そのまま二重払いしてしまった人たちは実に多いです。
なので以下の記事をご覧になって、ぜひ保険料を取り戻してください!

結論として、H27年10月の法改正により、二重に支払った場合の厚生年金保険料分は不要になりました。なので厚生年金分は戻ってきます。

 厚生年金保険料は、月単位に発生するものですが、大原則として「月末に在籍していた場合には、その会社で保険料がかかる」ものだからです。
たとえば、ある会社に4月入職し、4月31日に退社した場合、月末に在籍していたことになるので、4月分の保険料がかかります。

一方、4月1日から4月30日までの間(月の途中)に退職した場合、月末には在籍していないので、4月分の保険料はかかりません。

 しかし、このルールには例外があり、同じ月に入社して退職した場合のみ、月の途中で退職していても、この月の保険料はかかることになっています。ですので、同月の途中で退職しても会社によれば、給与明細書に社会保険料がきっちり引かれている場合があるのです。

 ところが、厚生年金については、さらに例外があり、以下のどちらか1つに該当する場合、保険料がかかりません。

(1)退職後、同じ月内に、さらに別の会社に就職し、そこで厚生年金に加入した場合

(2)退職後、同じ月内に、国民年金に加入した場合

 よって、退職後の同じ月内で国民年金に加入すれば、厚生年金保険料は100%全額戻ってきます

※た・だ・し! 親切な会社もあれば、冷たい会社も当然あります。
会社によったら、こちらから連絡しなければ手続きしない会社もあるので、上記内容で2重払いしていた場合は、退職した会社に説明して、返してもらうようにしてくださいね。
それで会社が理解してくれない場合は、住んでいる地域の役場に事情を話したり、退職した会社に「協会けんぽさんに聞いてみてください。」と伝えてください。そしたら絶対戻ってきます。

 なお、健康保険料については、現在「令和2年5月時点」では、このような規定はないので、従来どおり、同月内入退職した場合の保険料はかかりますので、ご注意を。

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