見出し画像

30万人以上の被害!知らないと大損!社会保険と国民保険の2重払い防ぐ方法

こんにちは、コロナの影響は飲食業、観光業だけでなく、色んな所で離職やリストラにあっているという話を聞きます。
医療業界では看護師さんが人材不足の忙しさ+コロナの恐怖・ストレスで自己退職が増えたこと、大手企業でも接客業や関連する企業は人員削減したり、募集していた求人を取り下げたりと大きな影響が出ています。

そこで!お伝えしたい情報最初の記事としては、仕事をする上でも生活する上でも切っても切り離せれない保険のことについて記載したいと思います。

※ここでは、健康保険の過払い金返還のことについて記載しています!
入社して1か月以内で退職した場合の社会保険の取り戻し方退職後の国民年金の金額免除の方法などは次回記載します!

日本国民である以上、厚生年金か国民年金のどちらか一つは必ず定年までは払い続けなくてはなりません
・厚生年金保険は週20時間以上会社で勤務している人、収入130万以上あるかないかなど細かい条件あり
・国民年金は20歳~60歳までの厚生年金や高齢年金などに加入していない全ての人は原則加入「扶養、生活保護を受けているなど特別な場合除く」

そして、健康保険についても会社の健康保険「被用者保険」or国民健康保険「自営業者、フリーの方など会社勤め以外の人達」のどちらかに原則加入しなければなりません。

詳しくあげれば、かなり長くなるので省略させてもらいますが、要は、会社に入職したり、退職したりすれば保険の変更をしなければならない制度のおかげで退職・転職した人の中で、知らぬ間に社会保険料と国民年金料を2重で払い続けているといった問題が多く起きているようです。

年金加入は国の法的ルールとして、社会保険か国民年金保険のどちらか一方しか加入できないことになっています!

年金については自身で手続きを行わなくても、
会社と保険会社「協会健保など」が変更手続きを行うので、二重払いは生じないのですが、健康保険については違います!!
自分で役場に変更手続きをしに行かなければ、知らぬ間に二重払いが生じることになってしまいます!
ですので、この記事を読んでいる方で、もし自分は二重払いしてるかも?と思いあたる方は、役場で是非ご確認ください!
平成27年からの法改正で、二重払いした過去2年分までの過払い金は全額戻ってきます!!

過去2年分までしか戻ってこないので、ご確認はお早めに!

※就職や扶養などで会社などの社会保険に加入された時は、国民健康保険の資格喪失届出が必要です!
あと、届出は14日以内「2週間以内」に行ってくださいね。

以上、ご覧いただきありがとうございました!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?