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法務省申入れ「実態を無視して、拙速に共同親権導入を進めないでください。」

 本日付(2024年1月24日付)で、法務省に対して、標記の申入れをいたしましたので、ご報告申し上げます。

 私たちは、法制審議会において、共同親権の導入について、実態を無視した議論がなされ、拙速ともいうべきスピードで押し進められようとしていることを強く危惧しています。昨年の8月には、以下の4点を要望する申し入れを行うとともに、現場からの懸念の声をお伝えし、賛同者は375名にのぼりました。 
1 合意型共同親権においても、DV・虐待・父母の葛藤が激しいケースが紛れ込む危険があります。
2 非合意型強制共同親権は、子どもを危険にさらすリスクが高まります。
3 議論の前に、パブリックコメントで集まった意見を公開し、議論に反映してください。
4 裁判所に面会交流が強制されてきた実態について調査・分析をしてください。
 https://note.com/kyodo_shinpai/n/n50dd1c20f5de 
 

 昨年の6月には、「共同親権の問題について正しく知ってもらいたい弁護士の会」が、「共同親権の拙速な導入を懸念する」記者会見を行いました。
 https://note.com/kyodo_shinpai/n/n5145c9b7cfef

 昨年の9月には、弁護士ドットコムのアンケートにおいて、現在の状況で共同親権が導入された場合に、家裁が機能しないであろうことの深刻さが明らかとなるとともに、具体的な懸念について、多数の声がよせられました。
「共同親権を導入する民法改正要綱案「たたき台」、弁護士たちの評価は?」
  https://www.bengo4.com/c_18/n_16520/
 (以下は、コメント全文1~4)
  https://www.bengo4.com/c_18/n_16530/
  https://www.bengo4.com/c_18/n_16531/
  https://www.bengo4.com/c_18/n_16532/
  https://www.bengo4.com/c_18/n_16533/   

 昨年の10月には、家事事件をメインに扱う弁護士有志から、具体的な事案に関する検討が不十分であるという意見が法制審議会宛に提出されています。
実務家からみた「部会資料についての疑問と意見」
 https://note.com/kyodo_shinpai/n/nb7b277b27088

 昨年の11月には、札幌弁護士会が、共同親権制度に反対する意見書を発出しています。 
 https://satsuben.or.jp/statement/2023/11/22/672/

 このように実務に関わる弁護士から強い懸念が相次いで示されているにもかかわらず、法務省は、こうした現場の声をすべて無視し、パブコメで集まった当事者の切実な声も明らかにしないまま、原則共同親権とも誤解されうる要綱案を法制審議会に提出しました。多くの国民の行為規範としては極めて不適切であり、誤導により現場を混乱させることは明白です。ところが、報道によれば、今月中にもとりまとめを行う見込みであるとされています。
しかし、この要綱案が、同居中の共同親権にも適用されれば、急迫の事情がなければ子連れ別居が違法とされるように誤解され、支援の現場を萎縮させ、DVや虐待の被害者の避難が困難となり、ただでさえ他国に比べてDVや虐待に対する保護法制や社会的システムが劣る日本において、極めて深刻な事態をもたらします。離婚時に監護者指定をしなくてもよいとすれば、紛争の火種を残し、紛争が複雑化、長期化することが避けられません。また、父母以外の第三者をも面会交流の申立権者と認めれば、審理が長期化し、濫用的な申立てが起こるなど、同居親にとって多大な負担が生じるであろうことも予想されます。
 上記各意見書等では現場で家事事件に関わる多くの弁護士が、具体的な事例をあげて様々な懸念を明らかにしていますが、法務省は、それらの懸念に対する検討を一切せず、抽象的な用語の解釈も明らかにしないまま、採決を強行しようとしています。これは、債権法の改正の際には具体的なケースについて事細かに検討されてきたことと比較すると、異常事態ともいえるでしょう。
 この要綱案に従えば確実に多発するであろう深刻かつ複雑な紛争に対応するのは家庭裁判所ですが、離婚事件の調停期日が月に1回すら入らない現状で、確実に増加する監護に関する紛争に対し、家庭裁判所が適切な審理することができるとは到底思えません。
 最高裁判所事務総局家庭局・民事局がとりまとめた、「家族法制の見直しに関する中間試案に対する各高等裁判所、各地方裁判所及び家庭裁判所の意見」においても、裁判紛争が複雑化長期化するという懸念や裁判実務上の支障が生じるという指摘が複数見られ、緊急を要する場合において、適切な審理を尽くすには審理に要する期間がかかり、それは、保全手続きの場合も同様であり、慎重な検討を要すると指摘されています。
ところが要綱案は、実務に関わる弁護士と裁判所が共通で示すこうした強い懸念に対する解決策を何ら示しておらず、余りに実態を無視したものと言わざるをえません。
 さらに、児童精神科の医師を中心とした医療関係者や、DV被害者支援者らからも、共同親権制度の導入に関して、反対の意見があがっています。専門的知見を軽視し、家族に関わる支援にかかわる現場から噴出している懸念について、何らの対策もとらずに、法制審議会が、共同親権制度導入の結論ありきで突き進むのであれば、多数決ではなく、専門家集団として、慎重に法制度の改正について議論するという、法制審議会の設置意義を没却するといわざるを得ません。

一般社団法人日本乳幼児精神保健学会の声明 


全国女性シェルターネットの声明

 
日本フェミニストカウンセリング学会の緊急声明
 


   私たち実務家は、要綱案に従った法改正が行われた場合には、子どもとその養育親に対する深刻な事態を招くことを強く懸念します。法制度で子どもと同居親に別居親との一定の人間関係を強制することは、子どもの健全な成長を妨げる深刻な危険があるのみならず、別居親にとっても、長期的にみたときにむしろ悪い結果を招きかねません。民法は基本法で、DVや虐待は特別法や支援策でなんとかなるという甘い見込みで議論がなされているように思われてなりません。私たちは、一般論として、可能な場合には、離婚後も父母が協力し合って子育てをしていくこと自体に反対するものではありません。しかし、それは、法で強制してできるものではありませんし、強制すべきものでもありません。
   紛争を解決するという法の目的にかんがみたときに、法が適用される離婚紛争の現場で活動する弁護士の懸念を無視し、その疑問に答えないまま、拙速な法改正をすることがないよう、法務省に対し、再度の申し入れをいたします。

2024年1月24日

          共同親権の問題について正しく伝えたい弁護士の会                         

【賛同者のコメント】

・現場の声を聞いてください。

・諸外国の実情や、国内における悲惨な事件、パブコメを無視した拙速な導入には絶対に反対です。今でも置き去りになっている「子どもの福祉」「子どもの意思」がますます置き去りになってしまいます。法制審議会において無責任な意見を推し進める委員の皆様には、現実を直視して欲しいですし、我が子、我が孫が、無責任な議論の末に構築された制度によって引き裂かれる当事者になりうるのだという想像力を持って欲しいです。

・共同親権の危険性を認識すべきです。いつもありがとうございます。こんな法制度あらゆる意味で許し難いです。

・実務家、DV被害者の意見をよく聞いてください。実情を軽視した法制度は当事者を苦しめます。

・最近の状況からすると、すでに子連れ別居時点で刑事事件となることを恐れている方も多いので、子連れ別居が安心してできるように、海外の事例で当事者の方が教えてくれた児童相談所や警察、行政と連携するなど、別居時に当面どちらと子が住むのが適切か判断する手続きが迅速になされるための方策が必要ではないかなと思っています。(家庭裁判所に今のキャパでこれを行うのは難しいと思っています。)

・児相の嘱託弁護士をしている者です。児童虐待を扱う現場でも、共同親権の導入には、子供を守ることが困難になるとの懸念が持たれています。

・拙速な共同親権の導入は、子どもと同居親の生命身体を危険にさらします。

・保護命令が出ているケースであれば、要綱案が通った後も保護されるでしょうが、保護命令が認められないケース(証拠が不足し立証できないケース、モラハラで心身に不調が出ているものの保護命令の要件を充たさないケース)が保護されず、こういったケースの当事者が日々の生活に手いっぱいで、とにかく静かに安心に暮らしたいという思いが強く、発信する意欲も力もないことが多いように思います。だからこそ、そういった方々の案件を担当した弁護士が声をあげないといけないと思います。

・公的資源が明らかに不足しているし、正解のない価値判断の問題を裁判所に任せるなんて、どうかしています。

・共同親権の導入は慎重な議論が必要だと考えます。

・殴られたり首を絞められて逃げてきた人たちの弁護をたくさんしています。共同親権以前に,安全な親子間交流のしくみをつくるのが先なんじゃないでしょうか。

・共同親権が導入されていない今でも,極力面会交流するようにという家裁の方針があり,特に問題がなければ,会えないと言うことはないと思われますし,逆に本当に連れ去る案件では家裁が動いてもエンフォースメントが十分でないため取り戻せないと言うこともありますので,共同親権の問題ではないと思われます。御相談者様、御依頼者様から、本件についての不安の声が高まっている現状があります。法務省、法制審議会に、切実な危惧の声と対峙する勇気、現実を見据えて引き返す勇気を持っていただかないと、日本の家庭・家族、子どもたちに未来・希望は見えません。

・取り纏め本当に有りがとうございます。このような法律を絶対に作らせてはなりません。

・日々支援する中で執拗な精神的暴力の被害、複合的な暴力、被害者をものとして支配しようとする加害者の姿を見ます。被害者側の人物と思うと支援者も攻撃の対象になってしまいます。怖いです。共同親権という美名の本質を広く知ってほしいです。

・実務家の懸念事項を無視しないでください。

・DV被害者が逃げられず、虐待を受けた児童も逃げられないことになると思います。

・子連れ別居のために裁判所を利用しなければならないというのは非現実的だと思います。

・いったい誰の方を向いて仕事をしているのかといった法務省や、それを「サポート」する民法学者委員の面々に強い憤りを感じます。

・DV事件を扱った経験から、離婚後の共同親権は、離婚後にも紛争を引きずり、子どもが板挟みとなり、子どもの福祉に反する結果になるので、反対です。

・夫婦関係が破綻し、離婚する夫婦が、「共同」で親権を行使できるはずもありません。離婚後共同親権派、横暴な夫が、離婚後も、妻を支配する道具になります。

・両親の間の関係が破綻したなかでの共同親権は、子どもの最善の利益に反する危険が大きいことは実務上の経験則と言うべきです。こども基本法のもと、親の離婚を経験したこども(若者)たちの声を聴くべきです。

・日々離婚に携わるものとして、現状での共同親権導入は、時期尚早だと感じています。養育費の支払い率を5割超す方が優先課題です。現状の単独親権でも、きちんと親子関係を確立できている別居親も、いるのです。

・多くの意見を検討し、慎重な審議を望みます。

・拙速に進めるべきではない重大な問題です

・現状のような雑な共同親権の導入には反対です。最終的な導入の可否はともかく、十分な時間をかけての審理は不可欠だと思います。くれぐれも拙速を避けていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

・共同親権ありきでの議論でなく、当事者や代理人の意見をよく聞いて議論を進めてください。試しに導入して、ダメなら改善したら良いというような法改正でなく、最悪の状態となる問題のある現場を見てきた最前線の実務家の声が一番尊重されるべきべきです。

・共同親権が行使するのが困難な状況にある中で法的に共同親権を認めるようなことがあっては、問題をさらに深刻化し、こどもの最善の利益に反するのではないか懸念します。

・共同親権制度を導入するとしたら、離婚した夫婦が育児で協調していけるようにするための、手厚いフォロー制度が絶対に不可欠です。現状の家庭裁判所にその役割を期待するのは、法制度的にも無理ですしそれだけのマンパワーもありません。現状で共同親権制度だけ導入することは、却って子供を紛争に巻き込み不幸にすることは確実です。

・家裁現場の混乱は確実に生じるでしょうが、それのみならず、そもそも家裁等におけるチェックすら受けることのできない多くの声なき新制度の被害者が発生してしまう懸念を払拭できません。

・「共同親権」を法制度として導入しなければならない立法事実がないように思います。離婚してもお互いハッピーに過ごしている元夫婦であれば、現状のままであっても、面会交流その他などに不都合は生じていないと思います。むしろ、法制度として導入することにより、元配偶者に対して嫌がらせをする手段を与えることになるような気がします。今だって元配偶者や子との同居親に対する執拗な嫌がらせをする人たちが散見されるわけですし。"

・活動ありがとうございます。支部にある小さな事務所で防犯上の観点から顕名不可です。申し訳ありません。

・制度導入で実現しようとしていることは、共同親権制度で解決できるものではない上、共同親権制度の弊害が大き過ぎる。面会交流の仲介機関がなく、家裁にも子の監護、特に離婚後紛争に対応できるキャパがない中、制度導入は、子供を含む弱い立場に犠牲を強いる結果になると思われる。

・共同親権はメリットよりもデメリットのほうが遥かに大きく、デメリットを緩和する現実的な方法もない以上、導入すべきでないと思います。

・現場を知る我々法律実務家の意見を是非傾聴していただきたいと願っています。

・共同親権導入は弊害多大と見込まれ、すべきではありません。

・児童相談所勤務です。親権を盾にして、子どもの人権を踏みにじる親をたくさん見てきました。両親の離婚によっても虐待親の親権から逃れられないなんて、子どもはどうすればいいのですか?共同親権に強く反対します。

・是非とも再考して戴きたい。

・事件関係で嫌がらせが懸念されるため顕名不可にさせていただきました

・昨年の申入れが十分に受け止められることなく共同親権が推進されることに大きな懸念を持っています。慎重に対応されることを望みます。

・現場を無視していると感じる。

・今回の改正の議論においては子どもの権利条約に定められた子どもの権利の視点が根本的に欠けていると思います。

・この件では反対の意思表明をしたいと思っていました。機会をいただき、ありがとうございます。顕名の勇気がなくて、申し訳ありません。

・DVで逃げた母子がすぐDV加害者から「違法な連れ去り」等と言われます。まず被害者の声を聞いてほしいと思います。

・行政職との関係があり、憶測を避けるために匿名で申し訳ありません。

・共同親権を主張する人は、全く実態を見ていないと思われます。

・無責任な混乱が生じるだけで、子どもにとってよいことは一つもないと思っています。

・夫婦関係さえ維持できなかった関係で、共同審権を円滑に行使できるはずがありません。それを原則とするのはおよそ実態を知らない人たちの誤った「善意」です。

・現実の離婚夫婦の実態をみると、共同親権の導入は、不適切である。

・男女賃金格差が、8割まで縮小してからのことにしていただきたい。

・共同親権は、同居せず子の実態を理解していない親の親権行使は子の養育に混乱をもたらすだけであり、子の福祉に反するので反対です。

・共同親権の問題は懸念しています。なんでこんなことになっているのかと思います。

・嫌がらせが懸念されるため、匿名でお願いします。

・DV事件を担当した経験がある弁護士であれば、共同親権の導入については、多数の事案における実情を収集して検討し、慎重に行う必要があることは明らかです。

・DVや虐待の懸念が消えない原案に反対します。

・何でも共同親権が良いという考え方には反対です。離婚の事情は千差万別、何よりも子供に与える影響、子供の心情への配慮を優先し、個別具体的に考えるべきです。ただし、子供への虐待等の恐れがなく、子供も父親に会いたがっているのに、母親の感情的問題で面会交流ができない事案も数多くあることも事実(何件も経験してきました)。そういった問題も含めて検討していかないと、共同親権論の議論は水掛け論になり、賛成論も反対論も多くの共感は得られないように思います。

・遅れてしまいましたが、ぜひこの運動に参加したいと思います。どこから「原則共同親権」などと言う現実無視の意見が出てきたのか、本当に実情無視です。トコトン反対いたします。

・共同親権を法律で定める必要性は少しもありません。DV被害者を守るために、強く反対します。

・これ以上悪くしないでもらいたい。

・社会における「離婚」の実態を無視した親権制度の改定に反対します。

・実務家の意見を尊重してください。共同親権に反対します。

・地方の支部にいることから、顕名は難しいです。せめてコメントさせてください。共同親権となれば、単独親権の可否をめぐって調停離婚は今よりも減ります。裁判離婚の見通しが立たないケース(DV証拠乏しい、別居直後など)が増え、離婚紛争への弁護士の負担は大きくなり、パンクします(私も敬遠したいです)。弁護士が離婚事件から離れると、家裁も当然パンクします。調停委員も減るでしょう。調停期日が入らなくなり、家事調停制度全般(相続登記義務化もあるのに)に不利益となります。子の福祉の点を考える調査官も足りていません。

・一部国民の意見に、「共同親権反対の弁護士は、単独親権だと弁護士が儲かるから共同親権に反対している」というものがあります。しかし、共同親権なったら紛争が複雑化し、余計に弁護士の力を借りなければならず、また手間がかかり余計に弁護士費用がかかるおそれもあります。このような意見に対し、反論する必要もあるかと思います。いずれにしましても、共同親権にするのであれば、子どもやDVの被害者(多くは女性)の負担(費用や単独親権のための立証)を吟味し、これを手当する法制を確立することが今一層必要になります。

・果たして我が国の共同親権の議論は、オーストラリアで共同親権制度が見直されたことをふまえていらっしゃいますでしょうか。共同監護責任を明記するのであれば、国民が、「親の権利」と勘違いしないように、「親権」との文言を、諸外国のように、「親の責任」の側面が伝わるように単語を変更すべきです。子どもの監護は、子どもに会って、外食したり、遊び場に連れて行くことではありません。共同親権を主張している方は、子どもの監護が、面白みに欠ける、日常的な料理、掃除、洗濯、入浴、学校や習い事への送迎、宿題の丸付であることを理解していらっしゃるのでしょうか。共同監護を主張する男性の多くが、子どもの監護を、子どもと遊びに行くことと勘違いされていらっしゃいます。また、共同監護を主張する男性の多くが、モラルハラスメントの加害者です。父親が同居中監護責任を果たしている場合、母親が子を連れて別居しても、こどもは父親に会いたがります。共同親権制度を強行することは、よりいっそう離婚後もDV夫による干渉を許し、子どもの健全な発育が損なわれます。ただでさえ、少子化が進むのですから、日本の活力の源である子どもの健全な発育を担保する必要があるはずです。そうであれば、親の幸せではなく、子どもの幸せを大事にする社会を作る必要があるのではないでしょうか。"

・共同親権行使が可能なもと夫婦は、これまでの、単独親権でも問題なく、良好な関係が保てています。敢えて共同親権が選択されるのは、むしろ、父母の関係性が良好でない場合であろうと考えられます。家制度のもとでの家の子としての位置付けを想起させるものであり、父権の復活をもとめる男親たちの匂いが、ぷんぷんしてきます。面会交流にしろ、共同親権にしろ、いまの日本の現状では、その素地がないのに、政府も家庭裁判所も、きちんとした対策もなく、父権の拡大に走り、母たる女性や、弁護士に、全ての負担を押し付けようとする、無責任きわまりない政策ではないでしようか。
研究者の先生方も、理想にはしることなく日本の現実をきちんととらえ、なにが、本当のこどものしあわせにつながるかを、ぜひ、実態に即して、ご検討いただきたいです。                              

賛同者のコメント

(呼びかけ人) 
共同親権の問題について正しく知ってもらいたい弁護士の会
太田啓子(神奈川県弁護士会)
岡村晴美(愛知県弁護士会)
斉藤秀樹(神奈川県弁護士会)
赤石あゆ子(群馬弁護士会)
石井眞紀子(東京弁護士会)
伊藤和子(東京弁護士会)
角田由紀子(第二東京弁護士会)
寺町東子(東京弁護士会)
中野麻美(東京弁護士会)
中山純子(埼玉弁護士会)
橋本智子(大阪弁護士会)
長谷川京子(兵庫県弁護士会)
花生耕子(岩手弁護士会)
雪田樹理(大阪弁護士会)
吉田容子(京都弁護士会)
和田谷幸子(兵庫県弁護士会)

(賛同者・順不同)
佐藤正子(滋賀) 篠田奈保子(釧路) 猪野亨(札幌) 
安澤裕一郎(岩手) 田巻紘子(愛知県)  皆川洋美(札幌)
西田寛(愛知県) 佐々木正博(大阪) 山田麻登(愛知県)  
吉江暢洋(岩手) 倉重都(第二東京) 小関眞(仙台) 
西尾弘美(札幌)  畠山将樹(岩手) 清田乃り子(千葉)
小野晶子(青森県) 三浦桂子(札幌) 馬越俊佑(大阪)      
戸城杏奈(奈良) 吉田玲英(札幌) 柴田収(岡山) 
岩田研二郎(大阪) 多田絵理子(札幌)  永田亮(神奈川県)
砂原薫(愛知県) 日笠倫子(札幌) 糸瀬美保(京都) 
山口千日(札幌) 宮地光子(大阪) 横地明美(愛知県)    
油原麻帆(東京) 加納健二郎(札幌) 佐久間ひろみ(大阪) 
山田暁子(札幌 )  谷口麻有子(鳥取県) 水野遼(福岡県)
辻田航(東京)  鈴木友美(岐阜県)  正木みどり(大阪)
土田文子(山形県) 青龍美和子(東京)  小林徹也(大阪)
野田葉子(愛知県) 梅本遥(東京) 狩野節子(秋田) 
太田絢子(郡馬) 菊地初音(東京) 井上洋子(大阪)
田中雪美(愛知県)  酒井謙(札幌) 木村仁美(群馬)
太田伸二(仙台) 沼田幸雄(山口県) 室穂高(愛知県)
片岡昌樹(兵庫県) 進藤一樹(愛知県) 加藤丈晴(札幌)
戸舘圭之(第二東京) 中村衣里(兵庫県) 木村夏美(三重)
岡邑祐樹(岡山) 林真由美(岐阜県) 水野幹男(愛知県)
今村奈央(群馬) 億智栄(大阪) 樽井直樹(愛知県)
八隅美佐子(兵庫県) 金澄道子(東京) 兼松洋子(愛知県)
大竹由希子(群馬) 養父知美(大阪) 村越芳美(群馬)
伊藤勤也(愛知県) 角崎恭子(大阪) 橋爪ひろみ(群馬)
濵嶌将周(愛知県) 湯山薫(神奈川県) 北村栄(愛知県)
藤井啓輔(神奈川県) 岩井羊一(愛知県) 濱田みどり(群馬)
髙坂明奈(大阪) 勝田浩司(愛知県) 長岡麻寿恵(大阪)
藤本圭子(広島) 大﨑茉耶(神奈川県) 太平信恵(大阪)
高森裕司(愛知県) 島尾恵理(大阪) 平松真二郎(第二東京)
山内益恵(愛知県) 安藤ヨイ子(福島県) 亀井千恵子(愛知県)
寺本佳代(広島) 川上博基(岩手)  河原林昌樹(大阪)
可児康則(愛知県) 穂積匡史(神奈川県) 森弘典(愛知県)
野竹夏江(東京) 高木野衣(京都) 新宅正人(大阪) 藤井豊(京都)
久野由詠(愛知県) 今泉義竜(第二東京) 鈴木含美(愛知県)
太田吉則(静岡県) 金竜介(東京) 脇山美春(大阪) 
諸富健(京都) 大久保佐和子(第二東京) 橋本俊和(大阪)
橋本繁毅(広島) 高橋誉幸(大阪) 松本篤周(愛知県)
空野佳弘(大阪) 平山知子(東京) 西沢桂子(福島県)
大坂恭子(愛知県) 大貫憲介(第二東京) 三上孝孜(大阪)
多田元(愛知県) 寺西環江(広島) 平塚恵理佳(愛知県)
白山雄一郎(三重) 齊藤拓(岩手) 岩佐賢次(大阪)
石坂俊雄(三重) 笠原麻央(大阪) 大前治(大阪)
末吉永久(千葉県) 廣瀨紳(神奈川県) 岩月浩二(愛知県)
小野順子(大阪) 内海陽子(兵庫県) 杉浦宇子(愛知県)
西晃(大阪) 秋田智行(京都) 野上佳世子(群馬) 松井淑子(大阪)
鄭聖愛(兵庫県) 上野奈央子(埼玉) 塚越正光(三重)
林翔太(愛知県) 国府泰道(大阪) 佐藤智宏(埼玉)
河西拓哉(神奈川県) 新康平(青森県) 都築さやか(愛知県)
島田度(札幌) 坂下裕一(埼玉) 曾我裕介(東京)
北神英典(神奈川県) 児玉晃一(東京) 杉本朗(神奈川県)
森悠(愛知県) 小谷成美(大阪) 下山順(群馬) 深井剛志(東京)
相原わかば(福岡) 田中淳哉(新潟県) 松田亘平(東京)
西山貞義(富山県) 淺松千寿(札幌) 足立悠(第二東京)
和田壮一郎(第二東京) 白神優理子(東京) 細永貴子(福岡県)
野口景子(第二東京) 依田有樹恵(広島) 迫田登紀子(福岡)
久保木亮介(東京) 田中健太郎(札幌) 古川健三(東京)
平井哲史(第二東京) 西田美樹(東京) 飯田学史(神奈川県)
宮腰直子(千葉県) 川口彩子(神奈川県) 門野博(東京)
森本志磨子(大阪) 小野通子(神奈川県) 福島正洋(東京)
武本夕香子(兵庫県) 清水皓貴(東京) 竹信航介(札幌)
田中真由美(熊本) 西部智子(兵庫県) 寺田明弘(沖縄)
端野真(広島) 海老原夕美(埼玉) 後藤玲子(兵庫県)
草野友里恵(富山県) 宮下萌(東京) 宋惠燕(神奈川県)
佐藤功行(兵庫県) 黒澤計男(第二東京) 大森夏織(東京)
上田裕(埼玉) 有村とく子(大阪) 岸松江(東京)
成見暁子(宮崎県) 井上雄基(愛媛) 倉持惠(福島県)
木下晴耕(青森県)  甲斐田沙織(神奈川県) 梅津大樹(第二東京)
田村文佳(東京) 德永由華(福岡県) 大島麻子(京都)
柳順也(函館) 上田月子(埼玉) 齊田紀子(東京)
早田由布子(第二東京) 元永佐緒里(滋賀) 阿部広美(熊本県)
新山奈津子(鹿児島県) 岩下芳乃(熊本県) 井上啓(神奈川県)   
小池拓也(神奈川県) 村上尚子(沖縄) 喜久山大貴(京都)
國本依伸(大阪) 谷村紀代子(第二東京) 永里佐和子(鹿児島県)
黒岩海映(新潟県) 熊川俊充(群馬) 内山智映子(愛知県)
早瀬弥恵(鹿児島) 海野宏行(神奈川県) 小倉知子(福岡県)    
宮本亜紀(大阪) 蓑毛まりえ(鹿児島県) 吉田奉裕(埼玉)
森卓爾(神奈川県) 紙子達子(東京) 安田まり子(第一東京)
宮本洋一(仙台) 土田清子(第一東京) 櫻井みぎわ(神奈川県)
蒲田孝代(千葉県) 林治(東京) 渡辺登代美(神奈川県)  
桜木真理子(群馬) 脇山拓(山形県) 田崎俊彦(兵庫県)
岡根竜介(京都) 守谷自由(兵庫県) 山口毅大(神奈川県)
大江洋一(大阪) 藤田洋介(兵庫県) 今野久子(東京)
橋本佳子(東京) 岩村智文(神奈川県) 滝沢香(東京)          小林善亮(埼玉) 本田正男(神奈川県) 城戸美保子(福岡県)
畑福生(神奈川県) 渡辺輝人(京都) 楠本敏行(大分県)
長岡克典(山形県) 三輪記子(第一東京) 藤井祥子(熊本県)
山崎泰正(長野県) 城塚健之(大阪) 長谷川希(愛知県) 
小賀坂徹(神奈川県) 荻原典子(愛知県) 志田なや子(神奈川県)
田井勝(神奈川県) 神保大地(札幌) 三嶋健(神奈川県)
中島晃(京都) 佐川京子(大分県) 山本有紀(神奈川県)
稲田優(兵庫県) 渡辺義弘(青森県) 分部りか(京都)       
佐藤倫子(香川県) 富岡桂三(群馬) 佐藤誠一(第二東京)  
藤田温久(神奈川県) 中山美惠子(第一東京) 堀金博(徳島)        菊間千乃(第二東京) 関守麻紀子(神奈川県) 富岡恵美子(群馬)
長谷川弥生(第二東京) 杉原信二(群馬) 金星姫(大阪)         鈴木創大(第二東京) 小川恭子(滋賀) 鈴木泉(愛知県) 
高木由美子(第一東京) 葦名ゆき(静岡県) 竹内千賀子(愛知県)
二宮淳悟(新潟県) 増田尚(大阪) 石黒康仁(神奈川県)
南川麻由子(千葉県) 井上耕史(大阪) 谷文彰(京都)         森山文昭(愛知県) 今西恵梨(京都) 中込泰子(神奈川県) 
谷本将大(兵庫県) 山田万里子(愛知県) 萩尾健太(第二東京)
岡本浩明(岐阜県) 渥美雅康(愛知県) 伊井和彦(東京)
千葉恵子(第二東京) 工藤展久(大阪) 大森典子(第二東京)   
長谷川一裕(愛知県) 仲村渠桃(第二東京) 水谷陽子(愛知県)     久米弘子(京都) 小林容子(東京) 海道宏実(福井) 
藤井恭子(大阪) 神原元(神奈川県) 岩本朗(大阪)
中村光太郎(山梨県) 穂積剛(第二東京) 友松千賀(千葉県)     渡邉恭子(福島県) 越尾邦仁(大阪) 安田庄一郎(愛知県)  
笠井香奈(東京) 堀川智子(大阪) 野間啓(第一東京) 
中島真紀子(東京) 山添健之(東京) 裵明玉(愛知県)
市川亮平(福井) 井口奈緒子(兵庫県) 萩原得誉(千葉県)
馬場望(東京) 小川款(千葉) 藤吉彬(千葉県) 中村衣里(兵庫県)
西片和代(兵庫県) 小林加弥(札幌) 齋藤雅子(千葉県)
石橋伸子(兵庫県) 宗みなえ(千葉県) 二宮淳次(兵庫県)
入野田智也(東京) 平田尚久(兵庫県) 藤原規眞(愛知県)
坪内友哉 (愛知県) 尾崎剛史(茨城県) 岡田香世(愛知県)
その他、匿名賛同者74名
(2024年1月31日現在、呼びかけ人・賛同者の合計は、445名)


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