中国:最高人民法院による電子商取引プラットフォームに関わる知的財産権民事事件の審理に関する指導意見

法発〔2020〕32号
各省、自治区、直轄市高級人民法院、解放軍軍事法院、新疆ウイグル自治区高級人民法院生産建設兵団分院:

電子商取引プラットフォームに関わる知的財産権民事事件を公正に審理するため、法により電子商取引分野の各当事者の合法的権益を保護し、電子商取引プラットフォームの経営活動の規範、秩序、健康的な発展を促進し、知的財産権裁判実務と結付けて、本指導意見を制定する。

1.人民法院が電子商取引プラットフォームに関わる知的財産権紛争事件を審理する場合、厳格な知的財産権保護原則を堅持し、法により電子商取引プラットフォームを通じてニセモノ、海賊版などの権利侵害品或いはサービスを提供する行為を処罰し、積極的に当事者が信義誠実の原則を遵守するよう指導し、法により正当に権利を行使するとともに、知的財産権者、電子商取引プラットフォーム事業者、プラットフォーム内の経営者などの各当事者間の関係を適切に処理しなければならない。

2.人民法院は電子商取引プラットフォームに関わる知的財産権紛争事件を審理する場合、「中華人民共和国電子商取引法」(以下、電子商取引法という)第9条の規定に基づき、関係当事者が電子商取引プラットフォーム事業者或いはプラットフォーム内の経営者に属するか否かを認定しなければならない。
 人民法院は電子商取引プラットフォーム事業者の行為が自営業務に属するか否かを認定する場合、以下に掲げる要素を考慮することができる: 商品販売ページ上に表示されている「自営(自营)」情報;商品の実物に表示された販売主体情報;領収書(发票)などの取引伝票上に表示された販売当事者の情報など。

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