中国:最高人民法院による著作権民事紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈

(2002年10月12日に最高人民法院裁判委員会第1246回会議で採択、2002年10月15日施行;2020年12月23日に最高人民法院裁判委員会第1823回会議採択の『最高人民法院による特許権侵害紛争事件の審理に関する法律適用の若干の問題に関する解釈(二)』など18件の知的財産権類司法解釈の改正の決定で改正、2021年1月1日施行:法釈[2002]31号、法釈[2020]19号)

著作権民事紛争事件を正確に審理するため、「中華人民共和国民法典」「中華人民共和国著作権法」「中華人民共和国国民事訴訟法」などの法律の規定に基づき、法律適用の若干の問題について以下の通り解釈する。

第1条 人民法院は以下に掲げる著作権民事紛争事件を受理する:
(1)著作権及び著作権関連権益の帰属、権利侵害、契約紛争事件;
(2)提訴前著作権、著作権関連権益の侵害行為停止申立、提訴前財産保全、提訴前証拠保全申立事件;
(3)その他の著作権、著作権関連権益の紛争事件。

第2条 著作権民事紛争事件は、中級以上の人民法院が管轄する。
 各高級人民法院は本管轄区の実際情況に基づき、最高人民法院の承認の裁決を仰ぎ、若干の基層人民法院に著作権民事紛争事件の第一審を管轄させることができる。

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