中国:最高人民法院による知的財産権民事訴訟の証拠に関する若干の規定

(「最高人民法院による知的財産権民事訴訟の証拠に関する若干の規定」
2020年11月9日最高人民法院審判委員会第1815回会議を通過し、ここに公布する。2020年11月18日より施行する。法釈〔2020〕12号)

当事者が法により訴訟の権利を行使することの保障と便宜を図り、人民法院が公正、適時に知的財産権民事事件の審理することを保証するため、「中華人民共和国民事訴訟法」などの関連法律の規定に基づき、知的財産権の民事裁判実務と結びつけて、本規定を制定する。

第1条 知的財産権民事訴訟の当事者は信義誠実の原則を遵守し、法律と司法解釈の規定に基づき、積極的、全面的、正確、誠実に証拠を提供しなければならない。

第2条 当事者は自らの主張に対して、証拠を提供し証明しなければならない。事件の審理情況に基づき、人民法院は民事訴訟法第65条第2項の規定を適用し、当事者の主張及び証明すべき事実、当事者の証拠入手情況、立証能力などに基づき、当事者に関連証拠の提供を要求することができる。

第3条 特許法により製造された製品が新製品に属さない場合、特許権侵害紛争の原告は以下に掲げる事実の証明を立証しなければならない:
(1)被告が製造した製品と特許方法を使用して製造した製品とが同じ製品に属すること;
(2)被告が製造した製品は特許方法を介して製造された可能性が比較的高いこと;
(3)原告が被告は特許方法を使用したことを証明するために合理的努力を尽くしたこと。
 原告が前項の立証を完成した後、人民法院は被告にその製品の製造方法が特許法と同じでないことを立証するよう求めることができる。

ここから先は

4,969字

¥ 500

期間限定 PayPay支払いすると抽選でお得に!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?