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中国:国家知識産権局による商標権侵害判断基準

商標権侵害判断基準 (国知発保字〔2020〕23)2020年6月15日
各省、自治区、直轄市、新疆生産建設兵団知識産権局での適用

商標権侵害判断基準

第1条 商標法執行指導業務を強化し、法執行基準を統一し、法執行レベルを向上し、商標専用権の保護を強化するため、「中華人民共和国商標法」(以下、商標法という)、「中華人民共和国商標法実施条例」(以下、商標法実施条例という)及び関連する法律法規、部門規定に基づき、本基準を制定する。

第2条 商標法執行関係部門が商標権侵害事件を処理、取調べ処分する時に本基準を適用する。

第3条 商標権侵害を構成するか否かを判断する場合、通常被疑侵害行為が商標法上の商標の使用を構成するか否かを判断しなければならない。
 商標の使用とは、商標を商品、商品の包装、容器、サービスの場所及び取引 文書上で用い、或いは商標を広告宣伝、展示及びその他の商業活動で用いることで、商品或いはサービスの出所の識別に用いる行為である。

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