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【ミャンマー】商標法施行(2023年4月1日)

ミャンマー知的財産局(IPD)のフェイスブックサイトIP Myanmarは、3月10日付の公告No. 82/2023 により、懸案となっている商標法を2023年4月1日より施行することが発表された。4月に入り、IPDのFacebookサイトに詳細が随時掲載され始めており、商標法規則が3月31日に公布され、予定通り4月1日(土曜日)に施行され、4月3日より出願費用の納付が開始された。ソフトオープニング期間中の商標出願があれば、以下の1の対応になり、現地代理人から委任状と費用請求が通知されるので、必要な手続きを2023年5月31日までに完了する。グランドオープンは4月26日とのこと。なお、未出願の重要商標があれば、早急に出願することを勧めします。(更新日:5月22日)

詳細は随時追加しているが、現在、現地から得られている情報は以下の通り、
1.ソフトオープニング期間の商標出願対応
  料金の発表 4月1日 現地語の料金表 
   出願費用 1区分 15万チャント 約US$72、約9700円
   登録費用   同上
    上記に加えて5%の税金
  納付開始  4月3日 現地語の納付方法 5月31日までに完了する
                             延長決定 6月30日まで
  必要書類  代理人委任状(Form2)+公証 
        複数の出願がある場合、1枚にまとめること可
  登録手続き 上記委任状と出願費用を5月31日までに納付すると、
        出願日が通知され、登録段階(登録料納付)に入る。
        現地語の公示
2.グランドオープン
  開始時期  4月26日
  出願対象  再登録対象商標、新規商標
  出願書類  願書(Form1)、代理人委任状(Form2)+公証
  出願費用  1区分 15万チャント 約US$72、約9700円+税
  審査    方式審査後公開
  異議申立  公開日から60日以内、異議申立なければ登録認可
  登録    現在のところ、異議申立がなければ出願後12か月を予定
        登録時費用は出願費用と同じ
  権利期間  出願日起算10年間 
  更新    6か月前から可、グレース期限6か月

以下オフィシャルフィー料金表

上記の後、意匠法、著作権法の施行、その後、特許法、地理的表示法の施行となる予定だが来年以降の話になりそうです。

参照サイト:https://www.facebook.com/ip.myanmar/?ref=page_internal

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