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中国 商標一般違法判断基準 逐条解説

国家知識産権局(CNIPA)は、2021年1月から施行されている「商標一般違法判断基準(商标一般违法判断标准)」について、11月8日付、そのSNSサイトで 商標執行業務の指導をさらに進め、法執行行政官が基準の規定の意味を正確に理解し、さまざまな場面での適用問題にタイムリーに答えることができるように「商標一般違法判断基準の理解と適用」を作成し公示した。これは、商標の違法行為判断の逐条解説となっている。侵害行為ではなく、誤った或いは違法状態での商標の使用を指導、処分するためのマニュアルである。

以下は、その翻訳である。条文を含めた全体構成は以下の通り:
1条~3条   基準の目的、執行部門、執行対象
4条       たばこ専売法との関係
5条~16条    商標法10条の禁止規定 事例1~3
17条      商標法14条 馳名商標 事例4
18条~21条   商標法49条 商標の改変、記録事項の更新の不備 事例5
22条~23条   商標法52条 商標詐称 事例6~10
24条      商標法49条 ライセンシーの情報更新
25条~28条   商標章実施条例4条 団体・証明商標 事例11~13
29条~32条   商標の印刷 印刷業管理条例、商標印刷管理弁法
33条      商標法4条など 悪意のある商標出願 事例14~15
34条      解釈基準
35条      施行日

第1条 商標管理を強化し、商標法執行業務の指導を強化し、法執行基準を統一するため、「中華人民共和国商標法」(以下、商標法と略称)、「中華人民共和国商標法実施条例」(以下、商標法実施条例と略称)及び関連法律法規、部門規則に基づき、本基準を制定する。
<解説>
本条は、本「基準」の制定の目的と法律根拠を明確にしている。
商標は、商品またはサービスの出所を示すビジネスの記号として、私権の属性を備えているが、それは市場の秩序、消費者の利益などの社会的公共的利益にも関係しており、そのために公共性と社会性を兼ね備えている。商標の二重の属性は、市場主体が商標を出願し、使用する行為が必要な条件を決定することとなり、商標権者の利益、消費者の利益、社会公共の利益のバランスが維持される。商標法執行部門は商標権保護の機能を担うだけでなく、商標の出願と使用の行為の管理の責任もあり、それにより商標の機能が正常に発揮されることを保障することで、商標管理秩序を維持する。商標管理は我が国の商標法制度において重要な地位と役割がある。商標法1条は商標管理の強化をその立法の目的と立法の趣旨の一つであることを明確に規定し、商標法7条2項の規定はさらに「各クラスの工商行政管理部門は商標管理を通じて、消費者を騙す行為を制止しなければならない」と強調している。商標法6章では、商標の使用行為の管理について特別の章立てで詳細に規定している。商標法執行担当部門は商標管理を通じて、商標登録と使用環境を浄化し、消費者の利益を保護し、商標権侵害行為を防止し、市場主体の商標の規範的な使用を促進し、市場経済における商標の役割を十分に発揮させる。
 2018年の「国務院機構改革方案」と「国家知識産権局の職能配置、内設機構と人員編成規定」に基づき、国家知識産権局には商標法執行活動に対する業務指導、商標法執行の検査検証、鑑定及びその他の関連基準を制定する責任がある。「全国人民代表大会常務委員会の国務院機構改革及び法律規定の関する行政機関の職責調整に関する問題の決定」に基づき、「国務院機構改革方案」は設立後の行政機関或いは職責が組込まれた行政機関が担当することを確定した場合、関連法律規定の改正前に、関連法律規定を調整適用し、設立後の行政機関或いは職責が組込まれた行政機関が担当する。「国務院の機構改革及び法律規定の関する行政機関の職責調整に関する問題の決定」に基づき、「国務院機構改革案」は設立後の行政機関或いは職責を組込まれた行政機関が担当することを確定し、関連行政法規規定が未改正或いは廃止前の場合、関連行政法規規定を調整、適用し、設立後の行政機関或いは職責が組込まれた行政機関が担当する。そのため、商標法、商標法実施条例に規定される元国家工商行政管理総局商標局の商標管理の職責は、国家知識産権局が担当している。国家知識産権局はその職責に立脚し、既存の商標法制度の枠組みの下で、法律、行政法規、部門規則の関連規定に基づき、長年にわたる商標管理の有益な経験と実践を体系的に整理、総括、洗練させ、長年にわたる行政法執行実務における典型的な問題に焦点を当て、本「基準」を制定し、法執行部門の法執行行政に具体的な運用ガイドラインを提供し、商標管理を確実に強化することを目的とする。

以下省略、全文は有料になりますので、ダウンロードしてご利用ください。

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