(医)消費者庁 注意喚起まとめ
こんにちわ。世間がどんどん騒がしくなっておりますが、皆様心も体も健やかおすごしでしょうか?
ウイルス対策で春先はあれやこれやと宣伝して売っていたものがありましたが、最近はあまり見ませんよね?ちゃんと消費者庁がチェックをしていたようで、だいぶと洗練された一方で以前からエビデンスのあるものが在庫がそれなりになってきたので落ち着いているのでしょう。
皆さん商売根性すごいですねぇ・・・ そのうちのこちらの商品に関して。
首下げ型、据置型
・身に付けるだけで空間のウイルス除去・除菌
・首にかけるだけの除菌ブロッカー
・塩素成分で空間の除菌!
・新型コロナウイルス…除菌 殺菌 消毒
・インフルエンザ・新型コロナウイルス・風邪などの予防に
これらはすべて アウト! です。
消費者庁が5月にtwitterで注意喚起していたそうです。
携帯型の空間除菌用品について、「身につけるだけで空間除菌」等の表示が行われていることがありますが、当該表示の根拠とされる資料は、狭い密閉空間での実験結果であることがほとんどです。
風通しのある場所等で使用する際には、表示どおりの効果が得られない可能性がありますのでご注意ください。
データというのは、「一定の条件で」「こういう使い方をしたときに」「こういう結果が得られました」というものです。商品にはちっちゃく、ちーっちゃく書かれてますのでねぇ。
というわけで 現状の予防効果があるもので対策方法などは厚生労働省のものを参考に気をつけていきましょう。(過去記事はこちら↓)
お大事に。
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