親子編 65回目 六拾七

「嫡出子」「嫡出でない子」「認知」

なぜここまで細かく決められているのでしょうか。

それは国家をまたいだ場合に一番大きい問題となる

のが「国籍」だからです。

この国籍に直結するのが

「嫡出子」

「嫡出でない子」

「認知」

なのです。

これらの身分行為によって、子供が どの国の国籍か?ということが

左右されるからです。

これまでも、少しづつ触れてきましたが、重複する内容もありますが

ここからもう一度国籍に関して書いていきます。

生まれた時から国籍を取得するための考え方としては2種類あるります。

それが、「生地主義」と「血統主義」です。

生地主義とは、その国の領土、領空、領海の中で出生したものに国籍を

取得させる考え方です。

これは、父母の国籍を問いません。

あくまでも、自国内で出生した子供に国籍を与える考えるかたです。

血統主義の中には3種類あります。

・父系血統主義


・母系血統主義


・父母両系血統主義

これはそれぞれに、父系血統主義⇒父親がその国籍を持っていると、

その子供に国籍を取得させる

考え方です。

・母系血統主義⇒母親がその国籍を持っていると、

その子供に国籍を取得させる

考え方です。

・父母両系血統主義⇒これは、父親か、母親かどちらかが、

その国籍を持っていれば

その子供に国籍を取得させる考え方です。