親子編 53回目 五拾五

実際に、日本国内で身分行為をした外国籍同士の

届出を実際、証明書として交付を受けようとする場合は

どうするべきなのでしょうか。

戸籍の届出によって成立した外国人の身分関係を

公証する方法としては、当該届出の受理証明書(戸48条1項)と、

当該届の記載事項証明書(同乗2項)があります。

受理証明書は、当該届出をした届出人だけが請求できるものであり、

その証明書の方式は、

戸籍法施行規則附録第20号・21号書式により作成します

(戸規66条1・2項)

この場合、届出書の全部を複写して、

届書の全部を複写して、届書の記載事項証明書として

交付することは差し支えありません。

(昭和30・8・6民事甲1667号回答)

(渉外戸籍実務研究会 渉外戸籍実務の処理306項)

実際に届出をした内容のものを本国などでの手続きに

つかう添付書類や証明書として必要な場合は、

「提出をした役所のみ」

「届出をした本人のみ」

において、証明書の発行を請求できます。

(ただし保管期間内のみ)

・受理証明書

・記載事項証明書
になります。受理証明書は、その届出を役所にて「受け取った」

という証明書です。

ちょっと、専門的な話になりますが、「受理」とは、行政が決まった

審査をして受付を完了した。ことですので、審査+受付ということに

なります。

ただ、この受理だけでは審査+受付というこだけの証明書ですから

なにを審査して受付までしか書いていませんから、そこでさらに

記載事項証明書を得ることで、間違いなくその書類が当時、そこに

届いていたという証明になります。