親子編 64回目 六拾六

認知をされた後の問題があります。

外国籍の父が子を認知しても、子の本国法は、変更しません。

母親が日本人であり、「嫡出でない子」として生まれても

母親が日本人ならば、子供も、日本国籍を持っている日本人です。

その子が、外国籍の父親に認知をされてもともと持っている

日本国籍に変更はありませんから、子が日本人であることに

かわりはありません。

認知の問題では、「国籍」との問題も出てきます。

認知することで国籍を付与する法律がある国もあります。

父母が婚姻することで、子に国籍が付与される国も

ありますが、日本においては、認知と国籍は同一ではありませんから、

認知をもって、日本国籍が失われたり、日本国籍を得たり

ということはありません。

国籍法、国籍に関しては、別途別の時に書いていきます。

認知や準正などと絡めて国籍の有無や、取得などを

入れ込んでしまうと非常に迷ってしまう原因になりますので

別の機会に詳しく書きたいと思います