養子縁組編 97回目 九拾九

養子縁組は通常、普通養子縁組というものになります。

ただ、それだけでは対応しきれない問題というのは

現実には多くあります。

そこで、比較的最近になって新しい制度ができました。

昭和62年、1987年に「特別養子縁組」

という制度ができました。

これは、家庭裁判所を介在させて、司法の審判の元で

養子縁組を成立させることができるようになりました。

普通養子縁組と違いは

①成立方式  

普通養子縁組 ⇒ 市区町村長への届出

特別養子縁組 ⇒ 家庭裁判所の審判による


②監護機関

普通養子縁組 ⇒ 特になし(当事者間の合意による)

特別養子縁組 ⇒ 原則半年(6か月)以上の監護機関


③養親

普通養子縁組 ⇒ 単身者でも養親となることは可能

特別養子縁組 ⇒ 共同縁組

④養親の年齢

普通養子縁組 ⇒ 成人年齢であること

特別養子縁組 ⇒ 原則25歳以上

➄養子の年齢

普通養子縁組 ⇒ 養親よりも年下であること

特別養子縁組 ⇒ 原則15歳未満

⑥実親との関係

普通養子縁組 ⇒ 縁組後も存続

特別養子縁組 ⇒ 縁組成立により終了する

⑦離縁の可否

普通養子縁組 ⇒ 協議離縁が可能

特別養子縁組 ⇒ 家庭裁判所の審判が必要

⑧戸籍簿

普通養子縁組 ⇒ 養親子関係の記載あり

特別養子縁組 ⇒ 特別配慮での記載あり