インボイスの仕訳と真面目に向き合ってみた話

著者の状況説明

著者はマイクロ法人を運営しており、基本的な仕訳は全て自分自身で行なっております。多少面倒ではあるのですがなぜやっているかの理由はさておき、会計業務は全てFreeeで行なっています。ですので、ここからの話は会計サービスのFreeeでの操作・問い合わせと国税局とのやりとりをした記録となります。

インボイス制度以後の現金経費の仕訳 by Freee

まず現金取引に関しては逐一領収書をFreeeのアプリから写真登録し、その場で仕訳のデータを追加するという作業をしています。これは僕がいちいち領収書を手元に残すのがめんどくさいという思いとかなり相性が良く、便利なサービスがあるもんだなとつくづく思います。

2023年10月よりインボイスが開始されると、この流れで領収書を含んだ現金取引のデータの取り扱いが多少代わり、この取引が適格請求書発行事業者(以降は伝わりやすいようにインボイス事業者と記載します)との取引なのかを気にするアラートが会計Freeeの画面に出るようになりました。

そこで初めてインボイス制度の手間というものを実感し始めたのですが、手間とは言え領収書にはインボイス事業者の登録番号が記載されているものがほとんどですので、その番号をちくちく入力していれば終わり。なかなかスムーズだなと思いました。

余談ですが、2023年10月を超えていても記載がないものも結構あります。僕はマイクロ法人というだけあって事業規模がコンパクトですので無駄な事務用品をあまり持っていません。例えばコピー機やプリンターもありません。もし必要な場合はコンビニの複合機サービスに頼っているのですが、この複合機がインボイスに対応していないものが結構あるイメージです。毎度つかうとしても数十円程度なので別にいいのですが、個人商店のレジなども対応が遅れているようです。あくまでこの執筆時点でのお話でした。

インボイス制度以後のカード経費の仕訳 by Freee

ここからの話がこの記事を書こうとした動機のめんどくさい事情になります。あと、前もって伝えておくと、これらの話はFreeeに対して悪意などは全くありません。むしろこのような気づきができたのは機能と操作が整理されているからこその悩みだと思います。これに関しては一応フォローしておきます。

本題です。
クレジットカードに関して言えば、今まではカード利用明細が領収書と同等の効力がある証跡として使えていました。ですが、インボイス開始以後、インボイス事業者の登録番号を気にする必要があります。しかし、クレジットカードの明細には支払いをした店舗・サービスの登録番号はもちろんですがインボイス事業者の正確な会社名までは記載されておりません。つまり、クレジットカード払いだからと言って無下に扱ってきたレシート・領収書の保管が事業所番号を確認する証跡としての重要度を持ってしまったのです。

少し話をずらします。

そもそもの話で、インボイス事業者の登録番号はなぜ必要なのか?について簡単に説明します。僕は税の専門家ではないのでざっくりとした説明になりますので、ご了承ください。

我々事業者は何かを売って、対価として売上金を積み上げていきます。その売上金に消費税が課税されます。インボイス以前は消費税の免税がありましたが、インボイス事業者になるとこの免税が使えなくなります。つまり売上金が発生するとは消費税を納税しないといけないという定めになるわけです。

次に、経費として何かを購入する・商売に必要なので仕入れるという買うお金もあります。その買うお金にも消費税がかかっており、それを購入する時に払っています。そして購入・仕入れをしたものを販売した店舗やサービスがインボイス事業者だったら、販売したときに消費税としてもらったお金を税務署に払う。つまり上記した売上金への消費税の話がここにも発生します。

で、最終的に「売った時に受け取った消費税ー買った時に渡した消費税=納税する消費税」ということになり、経費で買ったときの登録番号を知るということは納める消費税を抑えるという話になります。ちなみにこれを仕入控除というらしいです。この後の説明でも使うので頭に入れておいてください。

話を戻します。

「クレジットカード払いは経費精算で楽、こんなの当たり前」
という時代が終わりましたのでございます。なぜか?

インボイス事業者の登録番号がクレジットカードの明細に書いてないから。

書いてないとしても別に何か問題ないんじゃない?と思うかもしれませんが、先ほどの仕入控除の話を思い出してください。買った時に渡した消費税を申告しないと収める消費税が膨大になる可能性があります。

つまり使った経費をインボイス事業者に紐付けないとは、穴の空いた財布で金銭と取り扱うのとイコールでございます。だと思います。

ただ、クレジットカードで取引をするのが今まで楽だと思っていた僕にとってクレジットカードで支払った経費のレシートを逐次保存し、それをFreeeの仕分けデータと結びつけるために仕分け一つ一つにインボイス事業者と登録番号を紐づけるというのはあまりにも膨大な作業のため、本当にそれをやらなければならないのか?と疑問に思いました。

そこで、一旦Freeeのサポートチャットに問い合わせを行いました。そして、仕訳とインボイス事業者と登録番号を紐づける一連操作を教えて頂き、その手順に沿って操作したところちゃんとできたことは確認しました。ちなみにその時に例として利用したのがamazonから購入した仕訳です。amazonはインボイス事業者で登録番号もちゃんとありますし、何回も購入しているので質問するにはいい題材だと思いました。

しかしながら、その操作はやはり結構な手間がかかり、これをクレジットカードで購入した明細全部に実施するのは大変骨が折れます。そこでまた別の質問をしました。重要なところだけ抜粋いたします。


僕:
適格請求書等の該当するにチェックを入れた上で、取引先が未入力の場合、仕入控除の計算などは最終的にどうなるのでしょうか?

Freee担当者:
取引先を入力しても、しなくても仕入控除の計算などは変化はございません。

僕:
取引先が設定されていない・取引先の設定はできているが登録番号が設定されていない、このどちらかの状態でも適格請求書等の該当するにチェックを入れた仕入控除対象になると思って大丈夫でしょうか?

Freee担当者:
ご認識の通りでございます。


「適格請求書等の該当するにチェックを入れた」というのは、経費に登録する物品購入はインボイス事業者から買ったよ、というチェックです。

で、このチェックを入れただけで仕入控除されると理解できる返答がきました。もちろん本当だったら煩雑な作業がなくなるので嬉しいし、質問内容もそのような趣旨でしているので「はい」といってくれるといいなぁと思っていたのですが、そんなチェックだけで仕入控除できるなら登録番号なんていらんやん。と思ったのでホンマかいな?と思ってきました。

税務署が必要としているインボイスに関連する仕入控除の証跡はなんだ?

そういえば、決算書や青色申告書(確定申告のやつ)にインボイス関連のレポートってなかったような・・・と思い、考えてもしょうがないんで国税庁のインボイス関連の窓口に聞いてみました。

こちらのURLに電話相談窓口があります。で、かけました。
最初の質問はこうです。

「仕入控除額が妥当な額と判断するためのレポートを提出する必要はありますか?」

答えはNoでした。いらないらしいです。
が、何か不穏を察知した場合は国税庁の調査が入るらしいです。そんな調査受けたくないので、妥当だと判断させるためにどうしたらいいのかを聞いたところ、インボイス事業者との取引額の総計が控除額と一致するかどうかのようです。「売った時に受け取った消費税ー買った時に渡した消費税=納税する消費税」でいうところの買った時に渡した消費税の部分ですね。

ではどうやってそれを一致していると証明すればいいのか?と聞いたら半笑いで「それは国税庁側でやるしかないですね・・・」と、なかなかお辛い立場が垣間見れました。

余談ですが、僕はよく税務署に行きます。正直何がアウトになるのか、会計士の判断だけでは信じられないと思えるようなことが過去にあったため、考えるくらいなら知識の源泉、つまり国税庁に聞いちまえっていう経験則があります。そこで職員の方とよくお話するのですが、あの方達はすんごく優しいです。税金なんて物騒なものを扱っているとは思えないフレンドリーさがあります。京橋税務署様・向島税務署様および国税庁様、的確なアドバイスをいつも本当にありがとうございます。

つぎの質問は先ほどのFreeeからの返答を踏まえた上でのものです。
「インボイス事業者や登録番号が不明の仕入は仕入控除対象外ですか?」

答えはもちろんYesでした。
やっぱり・・・
この時のやり取りで僕の税務知識が多少なりとも正常に働いていて、Freeeの機能が便利だからと言ってやるべき処理をサボらなくて本当に良かったと感じたところです。冒頭でも記載しましたが、この件に関してFreee側の対応は別に悪いものではないと思います。だってまだ始まって数ヶ月の制度を会計のプロではなく会計サービスの操作案内に会計判断を任せる方がおかしいと思うからです。会計判断はちゃんと専門化に、餅は餅屋ってやつですね。

ですので、やっぱり面倒なことをやらないといけないのかぁとぼやきましたら電話むこうの職員さんもくだけた口調で、やるしかないですねぇーと言ってくれました。

そして最後にちょっとした質問をしました。
「とある個人商店の登録番号を調べるとき、その個人商店はオオノ(仮名)でインボイス事業者の申請している場合、その個人商店名からオオノまで辿り着ける検索方法はありますか?」

ちょっと説明します。
街の中華屋で「来々軒(仮称)」で食事をしたものを経費とするとします。その領収書などが手元にない場合、来々軒で検索してもインボイス事業者には登録されていないです。オオノというインボイス事業者と店舗名の来々軒は紐づいてないのです。なので、来々軒からどうやってオオノの登録番号を調べるのか気になったのです。

答えは検索する方法はないでした。
なので、領収書・レシートを保管する必要がある。それこそ規定の7年?いらいは。ということになるようです。

このケースの質問はあまりないらしく、これも職員さんと談笑気味に、たーしかにそれはありますねぇーという感じで盛り上がりました。実生活や実務に紐づいた話から会計・税務の話題で国税庁の職員さんと談笑できると僕も何年もマイクロとはいえ会社をやってきて詳しくなってきたなぁと実感するところでもあるので、少し嬉しいです。

まとめ

というように、かなり手間がかかるのですがクレジットカード決済も含めて現地・即時で仕訳の登録ができず後日登録をしなくてはいけないような決済をする場合、インボイス事業者とその登録番号がわかるレシート・領収書はその時点までの保管は必須。さらに国税庁の調査などを想定した場合はそのレシート・領収書は規定年数の保管が必要となります。

いつか、クレジットカードやその他の電子決済をした時でもその明細にインボイス事業者とその登録番号が記載されることを祈りまして、この記事の締めとさせて頂きます。



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