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梅干しが個人販売禁止になるの??
Twitter (X)で、梅干しが販売禁止になるとか言う ポストが流れてきた。
chatGTPに聞いたことを要約すると、ネットで梅干しを売ることはできるが、個人で作ったものを道の駅などで販売するには許可が必要になりで、その許可が取れるのが今年の5月31日までなんだそう。
梅干しは、みなさんご存知の通り、とっても体に良い。
体の炎症を抑える効果があるし、強力な殺菌作用もある。
カルシウムと一緒に摂取すると、カルシウムの吸収率が上がる。
胃腸の調子が悪いときはもちろん、風邪を引いたときやわれわれ炎症系持病を持っている
人間にもおすすめの食材だ。
私の母は毎年梅を漬けて梅干しを手作りしている。
その梅干しをお裾分けしてもらうのだが、実に美味しいし
健康にも良いので大変ありがたく思っている。
そろそろ自分でも作って見ようと思っていたところだ。
あわよくば、自作梅干しを販売したいと考えていた。
その夢が一つ消えた訳だ。
非常に残念である。
やはり何事もやりたいときにやっておくのが良いのだな、と実感した。
気になったので、チャットGPに聞いてみた
2021年6月以降、日本の食品衛生法が改正され、一部の食品製造業に対して許可が必要となりました。以下は梅干しの個人販売に関連する法的なポイントです。漬け物製造業:
これまで許可がいらなかったお漬け物(梅干しを含む)ですが、2021年6月以降は許可が必要になりました。
漬け物製造業の許可を取るためには、衛生基準を満たした施設が必要であり、国際的な食品衛生管理手法である「HACCP(ハサップ)」に沿った加工場の衛生管理も必須です12。
許可業種になることで困ること:
これまで自宅の台所で作っていた梅干しを製造販売することができなくなります。
許可手数料が必要になります。
許可取得の有効期限:
新しい許可業種の許可取得の有効期限は3年間となっており、2024年5月31日までに許可を取る必要があります。
したがって、梅干しの個人販売を行う場合は、食品衛生法の改正に基づき、許可を取得する必要があります。12
なお、ネットで梅干しを売る場合には特定の法的制約はありませんが、食品衛生に配慮して製造・販売することをおすすめします。3
chatGTPに聞いたところ、管轄は厚生労働省と消費者庁ということらしい。
梅干の 販売許認可の手数料は、いくらか地域や 詳細な条件によって変わるらしいが、徳島県では1万8000円の事。
厚生労働省問い合わせ窓口
電話番号:03-5253-1111(代表)(平日18時15分まで)
いつか大規模に梅干し販売をやる準備が整ったら、問い合わせしてみようかなぁ。
関連記事、関連ツイートリンク
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000065038.html
https://twitter.com/S35109684/status/1780460966137708884
https://youtu.be/Q0DisOWNuK4?si=WWhKMHIhH3LqbzRQ
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