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物価高、土地について 

こんにちは。リタイヤアドバイザーのタムタムです。

最近の物価高、特に年金暮らしの人にとって、毎月の家計の収支・預金残高
等の金融資産の確認を含め、家計の見直しのタイミングと考えられます。

4月になると市から固定資産税・都市計画税の納税通知が送られてきます。
また、5月には自動車税種別割納税通知書兼領収書が送られてきます。さら
に、家計支出で大きいのは毎月の社会保険料です。医療保険と介護保険です。そして翌年の2月の所得税の申告となります。

地価が上昇に転じたとの話もあります。国土交通省の令和6年地価公示では、住宅地の地価変動率は、東京は4.2%、兵庫は1.4%でした。住宅地の平均土地単価は、東京都心部約128万円/平方メートル、神戸市約20万円/平方メートル、姫路市約6万円/平方メートルです。東京の港区では約535万円/平方メートルだそうです。 

地価には、路線価、公示地価、基準地価があります。

路線価は、国税庁が相続税や贈与税の算出のために決めている土地の価格で
す。評価の基準日は毎年1月1日で、公示日は毎年7月1日です。公示地価は、
国が公表している土地の価格で、一般的な土地売買の際の指標や、公共事業
の取得価格の基準となっています。評価の基準日は毎年1月1日で、公示日は
毎年3月下旬です。基準地価の目的は公示地価とほぼ同じで、調査の主体が
都道府県となります。評価の基準日は毎年7月1日で、公示日は毎年9月下旬
です。これらの価格は、いずれも実際に取引された土地の価格(実勢価格)
とは異なります。

「固定資産税路線価」は、標準宅地が実際に売買された価格(実勢価格)に
基づいて、3年に1度、市町村が決めるもので、毎年評価され公示される公
示地価や相続税路線価とは異なります。土地の固定資産税は、固定資産税評
価額に固定資産税の税率(通常は1.4%)を掛けたもので、実際に納税者が支
払うべき税金の額を指します。この固定資産税評価額の目安は、公示価格の
7割とされています。

毎年4月は「固定資産税課税評価額の縦覧期間」です。土地・家屋が存在す
る区で課税される土地・家屋の価値などが記載された縦覧帳簿が見られます。固定資産税・都市計画税の納税通知との整合性を確認されると良いでしょう。

固定資産税は、土地の種類(地目)によって異なります。住宅用土地(宅
地)、雑種地、農地(田・畑)などがあります。農地はどの区分に該当する
かにもよります。宅地への転用ができない農地は、固定資産税は一般に安い
です。固定資産税で悩むことはありませんが、土地活用としては制約されま
す。しかし、市街化区域の農地は宅地への農地転用等土地活用が出来る分、
そうでない農地より固定資産税が高いです。このため家計の収支に影響がで
る可能性が大です。わずかな農業収入と年金だけでは大変です。工夫が必要
です。

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