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全期間固定金利で注目のフラット35⑦「産休・育休がある場合」の申込はどうなる?

最近は夫婦共働きが普通となり、産休、育休中の住宅ローン申し込みによく出会います。また、少しずつですが男性の育児休暇取得も増えてきました。

「産休・育休中に住宅ローンは組めるの?」「年収はどうやって判断するの?」という疑問を持つ方もいらっしゃると思います。今回は、産休育休期間がある場合のフラット35における取り扱いをまとめてみます。

「産休・育休がある場合」は3パターンに分類される

フラット35における「産休・育休期間がある場合」とは、大きく分けて下記の3パターンです。

①申込年度の前年1月以降に産休・育休期間があり、すでに復職されている方
②現在産休・育休中だが、融資実行までに復職予定の方
③現在産休・育休中で、融資実行までに復職予定がない方

3パターンにおける審査収入の見方

①申込年度の前年1月以降に産休・育休期間があり、すでに復職されている方


すでに復職されている場合は、復職してからの月収を年収に割り戻して審査収入とします。(1か月未満の給与を除く)。期間中にボーナス支給があれば、その金額を足すことが可能です。

復職から12か月以上経過している場合は、直近12か月の月収に期間中に支給されたボーナス金額を足して計算します。これは、「転就職がある場合」の年収算定方法と同じです。

「転就職がある場合」を含め、フラット35の審査収入の見方はこちらの記事で解説しています。

②現在産休・育休中だが、融資実行までに復職予定の方

現在休職中の方については、休職開始日が属する年に支給された休業前の給与を年収に割り戻します。(1か月未満の給与を除く)期間中にボーナス支給があれば、その金額を足すことができます。

③現在産休・育休中で、融資実行までに復職予定がない方

基本的には②と同じです。

審査に必要な書類は?

産休・育休期間がある場合、共通で必要となるのが勤務先発行の「給与証明書」です。審査年収となる期間の収入が分かるように勤務先に記入してもらいます。また、該当期間の給与明細、賞与明細も用意しておく必要があります。

②の「融資実行までに復職予定がある方」については、「給与証明書」に加えてと申込人が記入する「復職に関する念書」が必要となります。また、融資実行までに復職したことが分かる「給与明細」の提出を求められます。

③の「融資実行までに復職予定がない方」については、勤務先発行の「復職予定証明書」と、原則融資実行から復職予定日までの返済が可能であることを確認するための「自己資金を確認できる資料」が必要となり、そのうえで金融機関が取り扱い可能か審査をすることとなります。

必要な自己資金の計算方法が少し変わっているので、「自己資金がいくら必要か」を早めに申込先の金融機関に確認しておきましょう。

フラット35の制度は少しずつ良くなっている

つい数年前までは、現在育休中で、融資実行までに復職できない場合、フラット35の取り扱いは不可でした。今は少し複雑ではありますが、条件が整って金融機関が「復職の確実性」及び「休業期間の返済の確実性」に懸念がないと判断すれば取り扱い可能になっています。
注文住宅で家を建築する場合だと、土地購入から建物お引渡しまで1年以上かかることはざらです。この期間中に妊娠が発覚したという話はよく聞いたものです。

制度について大枠を理解していると、先回りして対応ができると思います。最近は産休育休を取って職場復帰する女性が多く(当たり前のように)なっています。フラット35に限らず、銀行等でも本人の勤務先や配偶者の属性など考慮して、産休育休中でも住宅ローンを取り扱うケースを見かけますので、まずは金融機関に相談してみると良いと思います。

今回のテーマとは別件ですが、2023年1月からのフラット35制度改正で、同性パートナーとも連帯債務で申し込みが可能となりました。下記資料が必要ですが、夫婦連生団信(デュエット)も利用できるとのことです。

実態やニーズに合うように制度改正を行っていると感じますが、フラット35Sのややこしさだけは何とかしてほしいものです・・・


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