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障がい福祉サービス事業所を立ち上げるのに必要な人や資格について

障がい福祉サービス

障がい福祉サービス事業所とは、「障がい者やその家族に対して、生活や就労などの支援を行う事業所」のことです。
障がい福祉サービス事業所は、障がい者自立支援法に基づいて、厚生労働省や都道府県などの指定を受ける必要があります。
障がい福祉サービス事業所には、以下の5種類があります。

①計画相談

計画相談とは、「障がい者やその家族が、福祉サービスの利用や生活の改善について相談できるサービス」です。
相談に応じるのは、相談支援専門員(相談員)と呼ばれる専門職です。相談員は、相談者のニーズや状況に応じて、最適なサービスの提案や調整を行います。また、相談者の希望に沿って、個別支援計画という、サービスの利用計画を作成します。
相談員の資格は、【相談支援専門員養成研修】という、厚生労働省が定めた研修を修了することで取得できます。

②就労支援、③生活介護

就労支援とは、「障がい者が、一般の企業や公共機関などで働くことを目指すためのサービス」です。
就労支援には、就労移行支援と就労継続支援の2種類があり、就労移行支援は、障がい者が就職に必要なスキルや知識を身につけるための訓練や指導を行います。一方、就労継続支援は、障がい者が就職した後も、職場での適応や継続を支援を行います。
就労支援を行うためには、サービス管理責任者(サビ管)と呼ばれる専門職が必要です。サビ管は、利用者の就労目標や能力に応じて、個別支援計画という、サービスの利用計画を作成します。また、利用者の就労状況や進捗を管理し、必要に応じて他のサービスとの連携を行います。サビ管の資格は、【サービス管理責任者研修】という、厚生労働省が定めた研修を修了することで取得できます。

次に生活介護とは、「障がい者が、日常生活や社会参加を行うためのサービス」です。
生活介護には、通所型と訪問型の2種類があり、通所型は、障がい者が施設に通って、生活訓練やレクリエーションなどの活動を行います。そして訪問型は、障がい者が自宅にいるときに、生活支援員が訪問して、身の回りの世話や家事などの支援を行います。
生活介護を行うためにも、サビ管が必要です。生活介護では、利用者の生活状況や希望に応じて、個別支援計画を作成します。また、利用者の生活状況や進捗を管理し、必要に応じて他のサービスとの連携を行います。

④居宅介護

居宅介護とは、「障がい者が、自宅で安心して暮らすことができるように、介護や看護などのサービスを提供すること」です。
居宅介護には、訪問介護と訪問看護の2種類があり、訪問介護は、障がい者が自宅にいるときに、介護福祉士やヘルパーが訪問して、身体介護や生活援助などの支援を行います。訪問看護は、障がい者が自宅にいるときに、看護師や准看護師が訪問して、医療的なケアや健康管理などの支援を行います。
居宅介護を行うためには、サービス提供責任者(サ責)と呼ばれる専門職が必要です。サ責は、【介護福祉士の資格を持っている】か、【介護職員実務者研修】を修了している必要があります。
サ責の役割としては、ケアマネージャー(ケアマネ)が作成したケアプランに基づいて訪問介護計画書を作成し、スムーズに介護が行われるようにヘルパーに指示を与えます。

ちなみにケアマネは、介護保険の利用者のニーズや状況に応じて、ケアプランという、介護サービスの利用計画を作成する専門職です。ケアマネの資格は、ケアマネージャー試験に合格することで取得できます。

⑤児童放課後等デイサービス(児発放デイ)

児発放デイとは「障がいのある児童や発達に特性のある児童が、学校や家庭以外の場で、日常生活で必要な訓練や社会との交流を行うことができるサービス」のことです。
児発放デイでは、児童発達支援管理責任者(児発管)と呼ばれる専門職が必要で、児童にあわせた個別支援計画書の作成や、施設全体を管理しています。
また、このほかにも、子どもの成長や発達の度合いに応じて、ご家族との連絡調整や病院、幼稚園、学校など、各関係機関との連絡をする役割を担っています。
児発管の資格は、【児童発達支援管理責任者研修】という、厚生労働省が定めた研修を修了することで取得できます。
しかし、この指導発達支援管理責任者研修だけでは事業所の責任者にはなれず、継続的に研修を受け、資格を取得・更新していく必要があります。

まとめ

各障がい福祉サービス事業所を開設するには、これらの資格を持った責任者が必要です。また、それぞれのサービスを継続して提供していくためには上記に紹介している資格や研修を修了する必要があります。
細かい資格に関しては、また別の機会にまとめたいと思います。


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