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相談支援事業者ってなに?

相談支援事業者には、障がいを持っている人(児童)またはその疑いを持っている人に対する「障がい福祉サービス」について相談することができます。

一般的には「相談室」という名前で呼ばれることが多く、まずはお住いの役所へ障がい福祉サービスについて相談しに行き、相談室を相談してもらいます。

この相談支援事業者には
 「指定一般相談支援事業者」
 
指定特定相談支援事業者」
 「障がい児相談支援」
の3つに分かれています。
以下、それぞれの違いについて解説していきます。

1、指定一般相談支援事業者

指定一般相談支援事業者の役割としては、
▶障害福祉サービスの利用全般に関する相談
▶地域移行支援や地域定着支援により、地域生活に関する総合的な支援
などを行います。

■地域移行支援とは
病院や施設などを出たあとに、自立した地域生活を目指す方の支援をします。

■地域定着支援とは
すでに自立した地域生活を送っている方が、病院や施設に再入院、再入所せずに地域で生活し続けるための支援をします。

2、指定特定相談支援事業者

指定特定相談支援事業者の役割としては、
▶障害福祉サービスの利用についての相談
▶サービス等利用計画案の作成
▶継続してサービスを利用するための支援
を行っています。

3、障がい児相談支援

障がい児相談支援の役割としては、
▶児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を利用する際の相談
▶サービス等利用計画案の作成
▶継続してサービスを利用するための支援

※基幹相談支援センター

地域における相談支援の中核となり、総合的な相談支援業務を行います。つまり、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、障がい児相談支援の3事業者を統括しています。

基幹相談支援センターでは、障がいの種別や程度に関係なく助言・情報提供を行うため、「どこに何を相談すればいいのかわからない」といった場合に頼りになります。そして、相談内容に応じて地域の相談支援事業所を紹介することもあれば、反対に相談支援事業所側から「対応困難なケース」を依頼される場合もあります。

また活動の範囲は相談支援のみに留まらず、地域の相談支援体制を強化するための人材育成や、障がい者の虐待防止・権利擁護といった役割も担います。


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