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LINE等のメッセージ交信により商材やオンラインサロンの販売をするには契約書が必要です

ネット販売ビジネスについては、事業者はクーリングオフや返金請求に対応しなくてもよいことになっています。
なぜなら特定商取引法の通信販売ルールでは、通販ビジネスはクーリングオフ制度の対象外になっているためです。

通信販売は店頭販売と同じく、消費者が自らの意思でショッピングをするものであり、そこには不意打ち性が認められないとされているのです。

ただし、消費者がウェブサイトからの申込手続きをしたとしても、その前段階や後段階でLINEやZOOMなどのツールを利用して商品説明などの勧誘があった場合には話が違ってきます。

例えばアフィリエイトやSNS運用などの教習サービス等について、LINEやZOOM等のオンラインツールを用いて説明を行い、それから契約の申込を誘う営業方法は特定商取引法の電話勧誘販売の規律対象となります。

また、ZOOMでオンラインセミナーを開催し、事後に参加者へ有料講座の勧誘をしたり、LINEでコミュニケーションを図ってカフェ等で面談をするような形式の場合は、特定商取引法の訪問販売の規律対象となります。

そうした形式の営業をする場合は、販売事業者としては特定商取引法の要件を満たす契約書を用意して、消費者に交付する義務に対応しなくてはなりません。

その義務に違反した事業者は、行政処分や行政刑罰という罰則の他に、契約からどれだけの時間を経過したとしても消費者側からクーリングオフができるという取消権に応じなくてはならなくなります。

違反事例については、以下のような処分が下されています。

特定商取引法違反(電話勧誘)の行政処分例|2023年07月13日公表

Web会議ツールにてオンラインミーティングを開催し、その場でFXの自動売買ツールの購入契約の勧誘をして、スマートフォンで契約締結をした業者が電話勧誘販売の契約書を交付しなかった。
これについて消費者庁は、違反事業者に対し業務禁止命令(9か月)の行政処分を下している。

こうした消費者庁による処分の他に、違反事業者は消費者からのクーリングオフへの対応に伴う返金が必要になります。
違反事業者の名称と違反内容は公表され、ウェブの履歴としても残り続けることになります。
そうなった場合のビジネスの継続は、かなり厳しい状態に追い込まれてしまいます。

そのような事態にしないためにも、アウトバウンド営業を行う事業者としては特定商取引法の要件を満たした契約書を用意しておく必要があります。

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