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遺言はしっかりと考えて作成することをお勧めします

法律事務所として、相続や遺産分割の案件の解決のお手伝いをさせていただいて思うことは、相続で最も大切なことは「家族・兄弟が揉めないこと」だと思います。

家族兄弟によっては、仲がいい家族、疎遠になっている家族様々なケースがあると思いますが、相続で紛争になってしまうと、仲がいい家族も引き裂かれ、疎遠になっている場合でも、家族や兄弟で紛争になった場合、争っている家族・兄弟の精神的な負担はとても大きくなります。

遺言書などが何もない場合(最も揉めるケース)

最も揉めるケースは遺言書がない場合です(家族信託の契約書もない場合など)。遺言書がない場合は、最も揉めるケースといえます。

遺言書がない場合に、兄弟間で揉めずに相続が解決できたとすれば、それは当たり前のことではなく、かなり運がよかったと思ったほうがいいかもしれません(家族・兄弟の誰かが大幅に譲歩してくれたり、本来主張できるはずの権利を主張しないなどの場合となります)。

家族によっては、生前に家族で集まって、介護や葬儀、財産の承継などを話し合ういわゆる「家族会議」みたいなことを行うケースもあります。

しかし、家族会議で皆が納得していたから、安心をされるというケースは多いのですが、家族会議で決まった内容は、私どもの頃にご相談に来られる際には、簡単に反故にされるケースが多いですので、注意が必要です。

私どもが携わる事案においても、「家族会議でこう言っていた」つまり、「私が介護をこれからするにあたって、お母さんの財産はすべて相続するからね」というところまで、取り決めをしていても、遺言書が残っていなければ、法的効果はありません。これを逆手にとられて、介護をしていない兄弟から法定相続による相続分を主張されるというケースは多いです。

公正証書遺言ではない場合

公正証書遺言の場合は、公証役場が遺言書を保管していますし、公証人の面前で読み合わせをしているので、争われる可能性は低くなります。

しかし、自筆証書遺言の場合は、要件を満たしていない場合は遺言書としては無効であり(自筆であること、日付が特定されていること、署名、押印があることなど)、そもそも発見されない場合もあります。

遺言書があってもその内容が偏っている場合

遺言書があっても、その遺言書が遺留分を侵害している場合、内容に偏りがある場合などは、揉める可能性は高いといえます。

もちろん、揉めても仕方ないということで、敢えて遺留分を侵害する遺言書を作成する場合もありますが、遺留分を侵害している遺言書の場合、その相続財産を巡って相続人の間で、紛争(調停や裁判)にまで発展する可能性は高いですので、本当に遺留分を侵害した遺言書で問題がないかは慎重に検討することをお勧めします。

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