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労災事故で泣き寝入りしないこと

労災事故で会社に請求できる?

労災事故で「仕方ない」と泣き寝入りしないことは大事です。

この泣き寝入りには、「労災保険の申請だけしかしない」というものも含まれます。

最近の当法律事務所がご依頼を受けた事例では、工場に勤務をしていて、作業中に同僚の運転するフォークリフトに足首を轢かれて足首を骨折したという事例でした。

もちろん労災からの療養給付(治療費)や休業給付(休業損害)を受け取るのは当然ですが、労災保険は、「慰謝料」が支払われないので、最低限の補償しかありません(治療費や休業損害などのマイナスを補填するのみ)。

このような工場内で同僚に轢かれたという事例の場合、会社側に請求を行うこともできます。

会社に請求となると「それはちょっと」と思われる方もいるかもしれません。しかし、会社も保険に入っているケースもあり、その場合には保険から賄われるということもありますので、必ずしも会社が賠償金を全額負担するわけではありません。

このように労災保険は必要最低限(賠償全額の3分の1、4分の1程度だったりします)、しかないため、労災事故で働くことが難しくなったとしても、将来の補償がほとんどないということになります。

今年、当法律事務所にご依頼をいただいたフォークリフトに足を轢かれてしまったという方については、弁護士による医師への面談など後遺障害を立証し、後遺障害10級の認定を受けることができました。

実際の労災事例

その後、勤務先の会社と工場自体の会社(勤務先は工場に下請けで入っていた)とに請求を当法律事務所で行ったところ、会社側にも弁護士が付いて交渉を行い、最終的に1000万円での賠償となりました(労災の支払いとは別に1000万円です)。

1000万円の賠償になった要因は、後遺障害の立証を行ったこと(後遺障害10級が獲得できたこと。これにより労災にから530万円の補償を受けることができました)。

さらに、会社と交渉を行い、労災の障害給付金とは別に1000万円の賠償を獲得できましたので、泣き寝入りや労災保険だけで泣き寝入りをすることのデメリットがどれだけもったいないか(将来の補償を失う)は理解できるでしょう。

このように、労災事故に遭った場合は、会社に対して賠償請求を検討することは有益です。賠償請求を実際に行うか、悩んでいる方でも、一度弁護士に相談をいただくことがいいのではないかと思っています。

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