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【知っとこ!】自筆証書遺言保管制度というものを知っておくと、便利!

あなたが、遺言書を作成しようと思って調べて、このnoteにたどりついたのならば、ぜひ、知っておいて欲しいことがあります

まだ自分は、元気だから!若いから!家族の仲良好だから!関係ないと思っているあなたには、将来遺言書を書きたいと思ったときのために、知っておいて欲しいことをお伝えします。

遺言書とは?

相続を考える男性

遺言書は、生涯をかけて築いた又は先祖から引き継いできた大切な財産を、本人の意思で、誰に残すかを示したものです。

自筆証書遺言保管制度ってどんなもの?

自筆証書遺言保管制度という制度は、昨年(令和2年)7月10日からはじまった、名前の通り、自筆証書遺言を保管してくれる制度です。

自筆証書遺言のメリットは損なわずに、自筆証書遺言の問題点を解消する新しい制度ですので、知っておくと便利ですよ。

どこで保管をしてくれるのかというと、遺言を作成する人(遺言者)の住所地か本籍地か所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局です。

どこで遺言保管の手続きができるの?

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自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、遺言を作成する人(遺言者)の住所地か本籍地か所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)で手続きをすることができます。

思い立って、法務局に直接行っても作成することはできませんので要注意です。(事前予約制、書類等は事前に作成していく必要あり)

▽▼▽ 自筆証書遺言書保管制度の手数料・保管所・管轄一覧 ▽▼▽

どうして、法務局で遺言書を保管できるような制度を作ったの?

この新しい制度は、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、手軽で自由度が高い自筆証書遺言(自筆証書遺言について詳しく知りたい方はここをクリック)を、自筆証書遺言のデメリットであった紛失・改ざん・秘匿(隠される)の可能性をなくし、国の機関である法務局で確実に自筆証書遺言を保管することができる新たな制度を作り、遺言の利用を促進する狙いがあります。

そして、自筆証書遺言保管制度を利用した、自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認も不要としました。検認が不要ということは、相続人や、自筆証書遺言に財産をもらう人として名前が書かれた受遺者の相続手続きが楽になるというメリットがあります。

自筆証書遺言のメリットは損なわずに、自筆証書遺言の問題点を解消するために作られた制度ですので、遺言書の種類は「自筆証書遺言」で作成をしたいという方には、おすすめな制度です。

遺言がないとどうして困るの?

遺言を作成することにした人の中には、誰に何の財産をのこしたいかだけでなく、遺言書を書いておくことで、無用な争いをさせないことを目的として作成される方も多くおられます。

遺影を前ににらみ合う

相続発生後、遺言がないがゆえに、残された家族(相続人)が、残された財産について話し合いを行う必要がありますが、遺産の分け方を巡った争いなどにより、家族の仲が崩壊することは決して少なくはありません

現に、裁判所に持ち込まれる、遺産分割事件数は右肩上がりなのです。

家庭裁判所 取扱件数推移表

私の事務所に相続のご相談に来られる方の中にも、「亡くなられた方が遺言書を残しておいてくれたのならば、この家族はこんなにも揉めることもなかったのかもしれない。」と思うことも多くあります。

今まで仲の良かった家族が、相続を争いを発端として、一生口をきくことなく、他人のように暮らしていくのは、とても悲しいことです。

最後に

遺言書は、あなたが先に旅立ったあと、この世に残すことになる人たちへの最後の手紙になります。

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遺言書の種類や、種類ごとのメリットとデメリットを知って、あなたが遺したい形・想いを実現できるものを作成してください。

当事務所では、あなたの想いを家族へ、家族の安心を未来につなぐお手伝いをしております。


遺言書の種類についてそれぞれ詳しく知りたい方は、こちらも読んでみてください。

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