見出し画像

【知っておこう】出生から死亡までの連続した戸籍って何!?どうやって集めればいい?

亡くなられた方の相続の手続きを行うにあたり、必要な書類として提出を求められるのが、【被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本】と、【相続人の全員の現在の戸籍】です。

「なぜ、相続手続きを行うのに、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要なのか。最後の戸籍に、生まれた日も亡くなった日も載っているではないか。」と疑問を抱かれる方がいます。

画像5

出生から死亡までの戸籍が必要な理由

出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要な理由は、亡くなられた方の相続人が誰かという相続人を確定させるためです。

相続人を確定するには、子や親や兄弟姉妹の有無を確認していきます。戸籍謄本には、親子関係、婚姻関係、養親子関係といった事項が記載されていますのが、最後の戸籍に全ての相続人の情報が載っているわけではないので、生まれたときからの亡くなるまでの戸籍謄本を一つずつ辿っていき、相続人を確定する必要があります。

戸籍謄本と戸籍抄本ってなに?違いはなに?

戸籍は、現行の戸籍のほかに、除籍、改製原戸籍という種類が存在しますが、いずれの場合でも、謄本(とうほん)と抄本(しょうほん)が存在します。謄本と抄本の違いを知っておきましょう。

謄本=戸籍の記載の全部の写し
抄本=個人(戸籍に2人以上記載があるうちの1人分など)の写し

つまり、相続人確定をするには、戸籍を取得する際は、”謄本”を取得する必要があります。

全部で何通集める必要があるのか?

生まれた時から、亡くなるまでの戸籍を集めるのは、大変です。時間もかかることも多いでしょう。人にもよりますが、出生から亡くなるまでの戸籍は数通の場合もあれば、十通前後になる場合もあります。さらに、必要に応じて相続人の戸籍も確認する必要(子がいない場合、代襲相続が発生している場合など)がある場合は、全部で何十通の戸籍を集めることもあります。

画像2

最初に何から始めればよいのか?

出生から死亡までの戸籍を集める場合、まず最初に取得すべき戸籍は、死亡の事実がわかる戸籍です。亡くなられた方の本籍地を把握している場合は、本籍地で戸籍謄本を取得します。もし、本籍地がわからない場合は、亡くなられた方の最後の住所地の管轄である市役所・役場で、住民票の除票抄本(本籍地入り)を取得することで、最後の戸籍がある本籍地がわかります。戸籍を集めるときは、最初に故人の最後の戸籍を取得しましょう。さらに、「請求に関する戸籍があれば一式お願いします。」と添えると、同一市町村に保管されている除籍や原戸籍がある場合はいっしょに出しくれます。

画像3

戸籍の取得は行かなくてもできる!

さて、戸籍は役所に行かなくては、取得できないイメージがありませんか?実は郵送でも取り寄せることができます。窓口に行くと当日取得することができますが、郵送の場合は取り寄せに時間が掛かりますが、役所が遠方にある場合や受付時間に行くことができない場合には郵送請求を利用しましょう。「対象の市町村名 郵送 戸籍」で検索すると、各自治体の郵送請求に関するページが出てくるので参考にしてください。

画像4

出生から死亡までの戸籍を集める

亡くなられた方の最後の戸籍を読んでみると、「従前戸籍」が記載されています。これは、ひとつ前の戸籍(本籍地および筆頭者)を示していますので、次に集めるべき戸籍は、「従前戸籍」として記載されている、本籍地・筆頭者の戸籍です。従前戸籍に書かれている地を管轄する、市町村の役所・役場にて対象の戸籍を取得しましょう。

取得した戸籍を読むと、必ず1つ前の戸籍の情報が記載されています。戸籍が作られた年月日が、故人の誕生日よりも前の戸籍までたどり着くまで集めると、出生から死亡までの連続した戸籍を集めることができます。

最後に

今回は、相続手続きに必要な、出生から死亡までの戸籍の集め方について簡単にお伝えしました。相続手続には、さらに相続人確定のために必要な戸籍があります。昔の戸籍は、手書きで作成されているので字も読みづらく、出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定するのはなかなか骨折りな作業となります。

詳しい記事はこちら
【動画】
2分で分かる家族信託(弁護士法人アジア総合法律事務所)
【相続・家族信託HP】
弁護士法人アジア総合法律事務所福岡の弁護士による相続・家族信託相談
【公式】
弁護士法人アジア総合法律事務所

alo事務所写真FB


この記事が参加している募集

最近の学び

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?