見出し画像

焚書について調べてみた

広辞苑によると焚書とは以下の通り。
ふん‐しょ【焚書】 書籍を焼きすてること。学問・言論を圧迫する手段として行われた。
単純に言えば、その国の文化を破壊する行為である。

昭和20年大東亜戦争終結後、連合国軍総司令部は日本占領に際し都合の悪いと思われる刊行物を日本政府に命じて没収に取り掛かる。
昭和21年3月17日付連合軍総司令官の覚書によって指令されたもので、その後46回追加され7700余の戦前および戦時中の刊行物が没収を指令された。

日本政府に押し付けた日本国憲法には、表現の自由、検閲の禁止条項を盛り込ませたが何のお構いもなしである。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

当時の政府職員にすればGHQから命令された事だからやむを得ない部分もあるのだろうが、「こんなものまで?」と言えるような書籍が没収されたところを見ると、GHQに媚びた連中が加担したと言えるのかもしれない。
それは本書「連合国軍司令部から没収を命ぜられた宣伝用刊行物総目録」の「まへがき」の一文からも読み取れる。

まへがき
 「宣伝用刊行物の没収」とは、昭和二十一年三月十七日付連合軍総司令官の覚書によって指令されたもので、爾後、追加覚書は四六回に及び七千七百余の戦前および戦時中の刊行物が没収を指令されている。
 いま、この七千七百余種の刊行物を速かに没収するための便を計って本書を編集発行した次第である。
 現在本覚書の執行は各都道府県教育委員会にお願いして、その管下の教育関係公吏員中から「没収事務担当者」を決めて実務に当ってもらっていることは後出の「文部次官」通達の通りである。
 本事務は、日本の民主化促進のために極めて意義深きものであるから当事者は慎重に本計画の執行に当っていただきたい。
 本事務は、「連合国軍総司令部並に極東軍司令部、軍事諜報部参謀部民間検閲支隊」の所管である。
 日本政府においては現在「文部省社会教育局文化課」が所管している。

若干の後ろめたさか、国民に知られたくないのか、没収対象を「宣伝用刊行物」と呼んでいる。

GHQに没収を命令された「宣伝用刊行物」を少しずつではあるが掲載していきたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?