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教員免許状の更新制廃止〜令和4年7月1日施行 〜

2022(令和4)年5月11日、参議院本会議において「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案」が可決、成立しました。これにより、教員免許状の更新制に関する記述が削除され、更新制が廃止ということになりました。
この法律は2022(令和4)年7月1日から施行されますが、更新制の廃止とは具体的にどのようななのかということについて今回はまとめていきたいと思います。

1.教員免許状の更新制の廃止を具体的に書くと

本記事では、便宜上「教員免許状」と記載していますが、「普通免許状及び特別免許状」が該当の免許状になります。
この2つの免許状は、「教育職員免許法」という法律によって規定されていいて、免許法に記載されている更新制に関する箇所を削除することによって更新制の廃止が実現されることになります。

2022(令和4)年7月1日の施行から、「有効期限のあった教員免許状」は、「有効期限のない教員免許状」に変更となります。そして、今後も免許状への有効期限は設けないものとしています。

2.注意しないと失効する可能性のある免許状

上記したように、2022(令和4)年7月1日の段階で、現職の先生方は施行日以降に有効期間のない免許状に変更となります。

しかし、2022(令和4)年7月1日よりも前に有効期間が切れる教員免許状を保持している方は、注意しておかないと教員免許状を失効してしまう可能性があります。特に育休や産休などを取得していらっしゃる先生は、自分が該当しないかどうかを確認しておく必要があります。

また、筆者も該当するのですが教員免許状を持っているものの、現職教師でない場合の免許状についてもいつ免許状を取得したのかで扱いが異なります。(下図参照)

令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて

新旧免許状の違い(注1)

新免許状:更新制導入後(平成21年4月1日以降)に初めて免許状の授与を受けた者が保有する免許状

旧免許状:更新制導入前(平成21年3月31日以前)に初めて免許状の授与を受けた者が保有する免許状

※旧免許状を保有していた人が、更新制導入後に新たに他の免許状の取得した場合、新たに取得した免許状も含め、「旧免許状」として取り扱われます。このため、同一の先生が新・旧免許状を両方保有することはありません。

「令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて」より

現職教師で失効可能性がある場合

現職の先生の内、22年7月1日までに教員免許状の有効期限がおとずれ、免許更新の講習を履修していない場合は失効してしまうようですが、かなり稀なケースでしょう。ただ、産休・育休中の方で講習を履修していなかったという方は注意が必要かもしれません。

ただ、失効した免許状については、都道府県教育委員会に再授与申請手続を行うことで、有効期限のない免許状の授与を受けることが可能な場合があるようです。

3.更新制が廃止になっても研修をしなくて良いわけではない

免許更新制の問題は、費用・時間的な負担、研修場所の制限など様々な問題がありました。
それに加え、先生方に最新の教育手法を学ぶ機会を提供するという目的もあったにもかかわらず、研修の頻度が10年に1度(免許更新のタイミング)とあまりにも目的と乖離した頻度であったことも問題としてあげられていました。

そこで更新制を廃止し、適切なタイミングで先生のニーズにあった研修を受講できるようにすることがこの問題の発展的な解消につながるとされていました。

今回の法案改訂により、教育委員会(教育長)などの任命権者は、校長や先生ごとに研修等に関する記録を作成することになりました。
これは、校長や先生が適切な頻度で適切な内容の講習を受講できるように、教育委員会などが研修計画を立てて、校長や先生ごとに研修等の助言をしていき、それを記録することが義務付けられたということになります。

先生方にとっては、研修を受講する負担は変わらないかもしれませんが、意義のある内容や頻度で受講できるようになるという点では改善といえるのではないかと思います。

記録する研修は以下の通りです。

・研修実施者が実施する研修
・大学院修学休業により履修した大学院の課程等
・任命権者が開設した認定講習及び認定通信教育による単位の修得
・その他任命権者が必要と認めるもの

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