「被害妄想」を疑われないために

低周波音被害については、どんなタイプの被害なのか、どんな精神的かつ肉体的苦痛が生じるのか、理解されにくい傾向にあります。

低周波騒音は精神的苦痛を伴う被害であると言われます。
とりあえず、当町内会での被害の特徴、汐見文隆先生の本などから、特徴的な現象に関する情報を集めてみました。

低周波音による被害の特徴
https://note.com/kousansha/n/n1d3cd2c8fe6e

「通常騒音被害」と「低周波騒音被害」はどう違うのか
https://note.com/kousansha/n/n34ac40afe835

低周波音による「建具や家具のガタツキ現象」
https://note.com/kousansha/n/n68e2880429fe

精神的苦痛も騒音被害(低周波音による)に含まれるのか
https://note.com/kousansha/n/n08c998b8bd86


実際どんなタイプの被害なのか、実体験したことがない人が多いと思いますので、被害妄想と疑われないために必要なことを以下にまとめました。

・現場立会い確認すること(被害者同士、被害者代表と町内会役員、被害者代表と町内会役員と加害企業・団体)

・被害発生後、早期に、被害世帯の範囲、被害者数を特定すること(被害者が単独であることは極めて稀)

・被害の状況をメモにまとめ、被害者間で共有化できるようにすること

・低周波音発生が疑われる機器を特定すること

・機器の設置場所を特定すること

・機器の設備仕様(メーカー、型式等)を特定すること

・機器の設計、施工管理状況について経緯等まとめておくこと

・機器の運転状況についてまとめておくこと

・できれば低周波音の発生状況について測定することが望ましいが、(低周波音とは別に)通常騒音値(db値、機器正面1メートル、高さ1メートル地点)を測定しておくこと

・加害企業、団体にて技術責任者(技術者)が在籍しているかどうか確認すること

・受注企業にて、低周波音対応ノウハウがあるのかどうか確認すること(要望書提出後、1週間程度以内に対策工事仕様書が提出できなければ、ノウハウないのに受注したことになります)


これらが文書レベルでまとまっている状態で、初めて、被害者として一致した認識の元に、認可した自治体、加害企業・団体に対して(無視できない)要望書提出が可能となります。

要望書を無視すれば、社会的に反社企業と扱われても文句は言えません。

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