障害年金がもらえない?障害年金をもらうための受給資格・受給期間などをご紹介
「障害年金がもらえない」「申請を出したが不受理だった」「障害年金がもらえない理由を知りたい」とお考えではないでしょうか。
公的年金の中で、障害年金を申請する人は、書類作成などで困る場合があります。
どうすれば障害年金をもらえるかを考えるため、本記事には障害年金がもらえない人が知っておくべき情報をまとめました。
障害年金をもらえない人の原因と理由
様々な事情により、障害年金を検討する人は多いです。
しかし、年金についての情報は複雑で、障害年金をもらえない人も少なくありません。
ご自身が置かれた状況により、障害年金がもらえない事情は変化しますが、大きく分けると以下の2点です。
• 受給資格がない
• 書類を素直に書きすぎる
受給資格がない場合、ほとんどの場合が受給できません。
しかし、障害の度合いや年齢による要件は、特例などもありますので、個人で考えすぎず専門機関へ相談されるのが良いでしょう。
相談前に、なぜ障害年金がもらえないかを知りたい方のために、以下では受給資格や保険料の納付などについて詳しく述べます。
障害年金をもらうための受給資格
障害年金をもらうためには、以下の項目に関する受給資格を満たしている必要があります。
• 初診日
• 保険料納付
• 障害状態
それぞれについて詳細な情報は、以下で述べます。
ここでは、まず多くの情報の中で何を中心に考えればよいかを把握してください。
障害年金について調べると、複雑な情報が溢れています。
専門知識を必要とする内容も多く、個人で考えてもわからないと感じるようにできています。
障害年金がもらえない人は、上記の3点に焦点を当てて考えるようにしてみてください。
障害年金をもらうため年金保険納付期間
障害年金をもらえない場合、まず年金保険料の納付済み期間を確認されると良いでしょう。
最寄りの年金事務所などへ行くと、確認ができます。
障害年金をもらうためには、納付期限について次の条件があります。
初診日の前日時点で、前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、3分の2以上の期間が保険料納付済みか保険料免除済みで満たされている。
参考:日本年金機構 障害基礎年金
50歳以上になると、20代のころの年金保険料の納付状況などは覚えていないでしょう。
感覚的に判断するのではなく、確実な記録が必要です。
年金事務所などで「障害年金のために調べたい」と述べていただくと、調べられます。
既に障害年金の申請をされたことがある人は、納付期間以外の可能性がありますので、以下もお読みください。
以下には、保険料未納に関する特例もご紹介します。
障害年金もらえない人のチェック項目3点
障害年金がもらえない人は、以下の3点を確認されることをおすすめします。
ご自身の状況で、なぜ障害年金がもらえないかを悩むだけでなく、理由を考えていきましょう。
保険料未納がある
前述の通り、公的年金制度の保険料納付に関する条件を満たしていなければ、障害年金をもらえる可能性は低くなります。
しかし、現在では特例があります。
特例は以下の通りです。
• 初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
• 初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料が納付済期間または保険料免除期間であること
参考:日本年金機構 特例措置
年金制度は、毎年のように法改正が行われています。細かな部分を含めると、ほぼ毎日国会などで話し合われています。
古い年金記録が消えてしまった報道も、記憶に新しい物でしょう。
保険料の納付に関して、記録が曖昧になった部分があるため、上記の特例が設けられているようです。
近年の納付状況に未納が無ければ、請求可能と知っておきましょう。
年齢が65歳以上である
障害年金をもらいたい人が頭を悩ませる原因は、年齢の部分があります。
65歳以上になると受給資格がないと知っているためでしょう。
年齢による給付条件にも、特例のようなものがあります。
• 初診日が65歳以降の場合は、厚生年金保険に加入中でなければ請求できない
この請求条件は、個人事業などを営む人の頭を悩ませます。
厚生年金保険は会社に属する社員でなければならないからです。
しかし、初診日や障害認定日を考えると受給できる可能性があります。
• 初診日が65歳の2日前までにある場合
• 障害状態が障害年金を受給できる程度であり、障害認定日にさかのぼって請求できる場合(最大5年間)
• 昭和61年3月までに初診日があり、障害の程度が2級以上の場合
• 初診日において国民年金、厚生年金の加入者である場合
基本的に、初診日が65歳以降である場合は老齢年金をもらっている可能性が高いです。
障害年金と老齢年金は、両方をもらうことができません。
どちらか一方を選択する必要があります。
障害認定日が不明確
怪我などで障害年金を検討される場合、障害認定がされていない場合があります。
障害認定とは、医療機関等により症状が決定することですが、障害年金を受給するために必要なのは、「障害認定日」です。
障害認定日とは、初診日から1年6カ月が経過した日、または1年6カ月以内に症状が固定した日のことです。
初診をされた医療機関へ確認されることをおすすめします。
障害年金がもらえた場合の受給額
障害年金がもらえた場合、受給額はいくらでしょうか。
以下をご参考にされてください。
• 障害基礎年金1級 月額約81,000円(年間約78万円)
• 障害基礎年金2級 月額約65,000円(年間約97万円)
• 高校卒業までの子供がいる場合、2人目までは月額18,000円加算
厚生年金の場合、収入に応じた金額が計算されるため、基礎年金より多い場合があります。最低金額として以下をご参考にされてください。
• 障害厚生年金3級 月額約48,000円(年間58万円)
障害年金がもらえない人は、工夫して受給を受けられるようにすれば、大きな金額と言えるのではないでしょうか。
障害年金もらえなかった人の対処法
障害年金をもらえない人は、条件を気にする人が多いです。
しかし、年金には多くの情報が溢れているため、個人で判断するのは難しいことがほとんどです。
書類の作成方法1つで受給できる場合もありますので、障害年金相談センターや社会保険労務士などにご相談され、アドバイスをもらうことをおすすめします。
まとめ
万が一のために用意された障害年金は、受給するために多くの条件を乗り越えなければなりません。
一般的な老齢年金と比べると、手続きが困難で受給資格を把握しきれないことも少なくありません。
個人で全てを判断せず、専門機関へご相談されることを強くお勧めいたします。
遺族年金について知りたい人は以下の記事で紹介していますので、参考にしてください。
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