ほうぼうで話題になっているドワンゴ対FC2・HPS知財高裁令和4年7月20日判決の判決文を、とりあえず一読した。本件は注目度が高く意義の多い事件であるので、そのうち多くの論考がでてくるであろうから、それらを見てまた考えてみるが、備忘のために書いておく。
事案の概要
ドワンゴが保有する特許(特許第4734471号、特許第4695583号)をFC2が侵害したとして提訴した事件。
ニコニコ動画で有名な、画面上をコメントが流れていく事に関するコメントの処理に関する特許で、争点は多いが、FC2のサーバが外国にあったことから、日本の特許権の効力が及ぶか、特許法にいう「電気通信回線を通じた提供」に該当するかが、今回注目された。
判決文
該当する判決部分の133ページから135ページを引用すると以下である。
※読みやすくするように適宜注記・改行・中略している。
理論構成
特許権の効力は日本国内にしか及ばないとする属地主義の射程について、ネットワークを通じる時点で国境をまたぐことは容易であるから、形式的に経路やサーバの位置で判断すると正義に反するということを根拠に、
当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか
当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか
当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか
当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか
など
の諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当する
という規範をたてた。
これを本件で当てはめると、(主観的な補充を入れて噛み砕くと)
としたようである。
気になるところ
判決が示した規範は「当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは特許法の提供に該当する」であり、「実質的かつ全体的」の判断基準として示された要素のうち、「など」には何があり得るのかや、この判決が属地主義一般に当てはまるかについてはなんともいえない。
「制御」についても、判決では「ユーザーによるアクセス」が制御とされている。これは自動送信・処理のシステムであるからであろうが、いまいちこれが要素になるということの力点がしっくりこない。
ネットワークを通じたプログラム処理において、「日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できる」とはどのようなケースであるか、それを欠くことがただちに提供行為性を否定することになるのか、判然としない。
私見としては、これは例えばアメリカのサーバ事業者とそのサーバを利用するコンテンツ提供事業者が異なった場合や、複数の事業者によるWEBサービスを連携させたサービスの場合に、どちらが侵害行為を行ったかの侵害主体の判断要素になるのではないか。
と考えたが、AWSの米国リージョンを用いて展開するサービス事業者が、AWSに侵害があったとして、自身に侵害行為はないと対抗できるのであろうか。
また「提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか」については、GDPRの域外適用要件を想起したが、具体的な判断基準は示されていない。
仮に似たような基準をたてるならば、日本のドメインを持っていればほぼ確実に、それがなくても、言語が日本語、決済通貨が日本円である、などが判断基準になるのではないか。