漢字で説明されると逆によくわからなくなる情報通信、情報処理用語を法律ではどのように定義しているかのまとめです。
電気通信回線:ネットワーク
※「電気通信回線」を定義したものはありませんが、電気通信事業法では「電気通信」を「有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。」と定義しており、回線とはこれを伝える導通路となります。
私見ですが、「放送(「公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。」著作権法2条8号)」などと違い双方向性を表現するニュアンスがあるように思います。
電気通信回線設備:ネットワーク設備
※電気通信事業法に「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業(三号事業)」が登場します。
修飾・被修飾関係は「電気通信設備を用いて『他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務』を」です。(電気通信役務の定義において「電気通信設備を用いて」となっており、電気通信設備を用いない電気通信役務はありません)
なお「電気通信設備」とは「電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備」で、物理的な通信線、交換機などです。
電磁的記録:データ
電子計算機:コンピューター
※「電子計算機」を定義したものはありません。
識別符号:ID、パスワード、電話番号など
法令が対象にする識別対象によって定義は変わるため一概に言えませんが、「識別したい対象を区別するための符号など」となります。
不正アクセス禁止法では生体認証用の指紋、電子証明書など、電気通信事業法ではSIMカード識別番号などが該当します。
プロバイダ責任制限法では「識別符号」を例示として「その他の符号」が用いられているため、もう少し広い例示がされています(そのため解説で挙げられているものがイコール識別符号とはいえません)。
他には著作権法における「送信元識別符号」、個人情報保護法における「個人識別符号」、マイナンバー法における「情報提供用個人識別符号」などがあります。
指令:コマンド
ちなみに不正アクセス行為の2・3号はセキュリティホール攻撃型と言われますが、違いは、2号はアクセス制御を持つコンピューター・認証サーバ自体を攻撃すること、3号は認証サーバに認証を集約しているコンピューター(つまりこのコンピューター自体にはアクセス制御機能はありません)を直接攻撃すること、とされています。
自動公衆送信:オンデマンド配信
送信元識別符号:URL
電子情報処理組織:オンラインシステム
※「電子情報処理組織」そのものを定義したものはありません。
プログラム:プログラム
情報処理システム:システム
電子メール:電子メール