発達障害グレーゾーンとは?

前記事は発達障害の診断のことについて書きました。診断までのプロセスが非常にややこしかったと思いますが、そんな中、発達障害の特性があるのに、発達障害の診断がつかない方がいらっしゃいます。
そういった方のことを、グレーゾーンと言います。

【なぜ診断がつかないのか?】
結論はとてもシンプルで、診断基準に満たないからです。ここが難しいところで、医療制度の中で運用していくものなので、条件を満たすか満たさないかで、その疾患名に該当するかどうかを判断せざるを得ないわけです。
ところが、考えてみてください。
この目に見えない困りごとにおいて、明確に線引きができるのでしょうか?
答えはもちろんNOで、全ての症状、特性は連続的に広がっているわけで、あらゆる人が多かれ少なかれ、こういった特性を持っていると考えられるわけですね。

【グレーゾーンになるとどうなるのか?】
勤務先の環境にもよりますが、診断名がないと、「発達障害じゃないんでしょ? じゃあ、普通にできるよね?」と言われてしまうこともあると聞きます。ただ、前述のとおり、困りごとがないわけではありません。
こういった場合に、企業側に合理的配慮を求めていくためのポイントがあります。

① 診断した主治医や、臨床心理士の方などと話し、どのような配慮が必要であるのかを文章にまとめる。

② 主治医より、職場宛に配慮内容の文書を書いてもらう。(いわゆる紹介状のようなもの)
 ※産業医がいれば産業医宛にしていただく。

③ 職場の人事担当者や、上司と話し、企業側が過度な負担にならないよう、合理的配慮の内容を詰める。

ということになります。
ただ、職場の規模があまりにも小さくて産業医もいないし、合理的配慮をお願いできる余地がないこともあるかもしれません。

そんなときは、地域の発達障害者支援センターや、地域わかものサポートステーション(略称、サポステ)を訪ねてみましょう。
発達特性を持つ方の就労相談も受け付けていますので、何らかのヒントが得られるかもしれません。

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