休業要請がされる前に介護事業所でやっておくといい準備とは?(追記)

こんにちは😃コッシーと申します。

愛知県で介護事業を運営している会社の介護事業部の統括責任者をしております。

さて、昨日の記事で休業要請がなされる前のデイサービスの準備を説明しましたが、その後いろいろと調べているうちに厚労省から以下の通達がある事を発見いたしましたので、本日の記事はそれを考慮し追記をさせていただきます。ちゃんと調べてから記事しろって話ですよね。申し訳ない・・・(><)

【電話での安否確認で介護報酬算定可能】

さて、厚労省からの通達には、【通所系サービス事業所が、休業の要請を受けて、健康状態、直近の食事の内容 や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービ スの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合、あらかじめケアプラ ンに位置付けた利用日については、1日2回まで、相応の介護報酬の算定が可能 である】と書かれており、つまりケアプラン上の利用日においては訪問しなくても電話にて状態確認を行えば介護報酬が算定可能となります。しかも感染予防の観点から、職員が自宅等から電話をしてもOKとなっております。もちろん電話により確認した事を記録に残す必要があります。これにより、休業要請により休業するデイサービスにおいては訪問し介助をする利用者と電話にて状態確認する利用者(状態によっては訪問する)と他の事業所やご家族に任せる利用者の3タイプに分けることが出来ると思います。

【デイサービスの準備〜修正版〜】

昨日の記事で書いたデイサービスの準備を上記を考慮し修正いたしましたのでご参考いただけたら幸いです。

①全ご利用者の現状の状態を把握

②ご利用者を訪問する方と電話で状態確認する方と分ける。

③ご利用者を地区別に分け(中学校区くらいの範囲がちょうど良い)、地区ごとに訪問する曜日を決める。

④利用日別に電話確認リストを作成する

⑤介護者を2人1組のコンビにし、どのご利用者にどのコンビ訪問するのかを決める(処置が必要な方は1人を看護師にする)。

【とりあえず休業要請は無かった】

今回の緊急事態宣言ではとりあえず社会福祉施設への休業要請は無かったので、通常の運営は出来ますが、コロナの感染状況や介護施設でのクラスター発生などによりいつ休業要請がかかるかは分かりません。次回は訪問介護と居宅介護支援事業所においての休業要請があった場合の準備をお話させていただけたらと思います。

現場からは以上です。それではまた。

コッシー

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