(例)101
正解:e
解説
a. 合格発表日以降
まだ免許を取得していないため、医業を行うことはできません。
b. 合格証書受領日以降
免許申請を行い、医籍登録がなされるまでは医業を行えません。
c. 免許申請日以降
医籍登録がなされていないため、医業を行うことはできません。
d. 臨床研修開始日以降
医籍登録がなされていない可能性があり、医業を行えるとは限りません。
e. 医籍登録日以降
正式に医師としての資格を得たことになり、医業を行うことが可能となります。
考察
医師としての資格を得るためには、医師国家試験に合格し、合格証書を受領した後、免許申請を行い、医籍登録がなされる必要があります。医籍登録は、医師法第6条に基づき、厚生労働大臣が医籍に登録することで、医師としての資格が付与されます。したがって、医業を行うことができるのは、医籍登録日以降となります。医籍登録前に医業を行うことは、無免許医業として処罰の対象となり得ますので、注意が必要です。
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