見出し画像

(例)101

医業が行えるのはどれか。
a 合格発表日以降
b 合格証書受領日以降
c 免許申請日以降
d 臨床研修開始日以降
e 医籍登録日以降

第118回医師国家試験 例題

正解:e

解説

a. 合格発表日以降
まだ免許を取得していないため、医業を行うことはできません。

b. 合格証書受領日以降
免許申請を行い、医籍登録がなされるまでは医業を行えません。

c. 免許申請日以降
医籍登録がなされていないため、医業を行うことはできません。

d. 臨床研修開始日以降
医籍登録がなされていない可能性があり、医業を行えるとは限りません。

e. 医籍登録日以降
正式に医師としての資格を得たことになり、医業を行うことが可能となります。

考察

医師としての資格を得るためには、医師国家試験に合格し、合格証書を受領した後、免許申請を行い、医籍登録がなされる必要があります。医籍登録は、医師法第6条に基づき、厚生労働大臣が医籍に登録することで、医師としての資格が付与されます。したがって、医業を行うことができるのは、医籍登録日以降となります。医籍登録前に医業を行うことは、無免許医業として処罰の対象となり得ますので、注意が必要です。

=============================
【質問や感想、ご相談の募集について】
このブログを読んで感じたこと、質問したいこと、相談したいことなど、どんなことでも歓迎します。
特に期限は設けていませんので、過去の記事に関するものでも大丈夫です。
他の読者の方にも参考になりそうな内容を優先的に取り上げさせていただきますが、できるだけたくさんの方のお声にお応えできるよう努めます。
ご相談いただいた内容は、プライバシーに十分配慮した上で、このブログ等で紹介させていただくことがあります。
なお、ご自身の体調に関する事や医療相談はご遠慮ください。
体調に不安のある方は、医療機関の受診をおすすめします。

ご相談・ご質問はこちらのアドレスまでお寄せください。
dr.kousei.taro@gmail.com

みなさまからのメッセージをお待ちしております!

作者:厚生太郎
Twitter : https://twitter.com/kosei_taro
質問受付: dr.kousei.taro@gmail.com

=============================
【免責事項】
本ブログの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、著者及び関係者本ブログは医療行為の勧誘や医療助言を目的としたものではありません。
本ブログの情報を利用して行った医療行為等により損失が生じても、著者及び関係者は一切の責任を負いません。=============================

#医師
#医学部
#国試
#医師国家試験
#医師国家試験対策
#医師国家試験解説
#第118回医師国家試験
#例題