【採用 弁護士】個人事件、経費分担、弁護士会費について

 司法修習生や弁護士が法律事務所への採用応募を考える際の大きなポイントとなる個人事件、弁護士会費の負担について、弁護士法人ダーウィン法律事務所の考えをまとめました。


個人事件と業務委託契約について

 弁護士法人ダーウィン法律事務所で採用するアソシエイト弁護士との間では、業務委託契約を締結しております。

 弁護士になると1年目でも20年目でも、専門家として社会の中で動くことになり、所属する弁護士会からも弁護士として、刑事弁護の配点が始まります。数年経てば法律相談業務やLACからの配点がなされます。裁判所からも、東京ですと限られますが破産管財の仕事の配点があります。(なお弊所パートナー弁護士は破産管財業務をおこなっております)

 このように弁護士は1人で依頼者と向き合い職務を達成できる職種であり、かつ、依頼者の属性によっては夜間や土日祝日での業務の提供が必要になるため、個人事業主であるべきと考えております。

 また、個人事件は、事務所で学んだ知識を自分の責任で処理する自己研鑽の場でもあると考えているので、個人事件の受任は積極的に薦めています。

 もっとも、利益相反の事件、事務所の理念に合わない事件、非弁疑いの事件、費用対効果が悪そうな事件など、弁護士登録して数年のうちはその判断が難しいところもあるので、個人事件については、弁護士会などの配点を除き、事前にパートナーへの相談をお願いしております。事務所の雰囲気が共有できた、3年目以降は、このような事前相談も原則不要と考えてはおります。

 一般企業の雇用契約ですと、外部の仕事を行うことは「副業」になります。仮に副業を許可している会社であっても、そのほとんどが日中のコアタイムに副業に時間を割かれては困るはずです。

 このような弁護士としての職務の独立性や個人事件が時間的に流動的な業務であることを踏まえて、弁護士法人ダーウィン法律事務所では、アソシエイト弁護士を個人事業主として扱い業務委託契約を締結しております。

個人事件と経費負担

 弁護士法人ダーウィン法律事務所では、アソシエイト弁護士に積極的に個人事件を勧めております。

 そして、事務所事件も個人事件もその処理のタイミングはアソシエイトの裁量に任せておりますので、日中に個人事件のクライアントを来所させるのも全く問題なく、事務スタッフ、封筒やその他設備も事務所事件同様に活用いただけます。

 このように事務所内リソースの活用を頂くことになるため、経費の分担として20%を事務所に入れて頂くこととしております。

個人事業主と弁護士会費の負担

 弁護士法人ダーウィン法律事務所では、アソシエイト弁護士の弁護士会費は負担しておりません。

 弁護士として独立して職務にあたることができる以上、その独立性をきちんと感じていただきたく自己負担としております。また、弁護士会というリソースを通じて事案の配点がなされる仕組みもあるため、弁護士会費については、自己負担をお願いしております。

 また、厳しいようですが、弁護士会費分を個人の努力でまず個人事件として案件化してほしいという気持ちもあります。

 なお、負担した弁護士会費はもちろん各自の事業経費になるので確定申告の際にはきちんと申告する必要があります。

弁護士法人ダーウィン法律事務所
代表弁護士 荒川香遥

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