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原本還付の方法

原本還付とは

登記の申請をする際に提出する書類を返して欲しい場合があります。
その際にする手続きを「原本還付」と言います。

具体的には、商業登記の場合は、株主総会議事録印鑑証明書
不動産登記の場合は、遺産分割協議書住民票などになります。

原本還付の方法

「原本還付」の方法は、原本をコピーして、そのコピーに

「原本と相違ありません
       田中太郎㊞」

と記載すれば足ります。
1枚1枚に記載するのが大変な場合は、1枚目に記載して2枚目と割印をする方法で提出することができます。全てのページに割印が必要です。

なお、「原本還付」についてできるものと、できないものがあります。

商業登記の場合は原則すべて原本還付ができます。
委任状であっても原本を還付することができます。

不動産登記の場合はややこしく、原則印鑑証明書は原本還付ができないと覚えて、相続手続きの場合は印鑑証明書含めてすべての書類を原本還付できると覚えましょう。

原本還付の申請方法

原本還付の申請方法は商業登記、不動産登記で異なります。

商業登記の場合、窓口で申請をする際に、その場で原本を還付してくれます。つまり、議事録などはすぐに返してくれます。

不動産登記の場合、窓口で申請をしても原本は返してくれません。すべて手続きが完了した時に返してくれます。なのですぐに他の手続きに使いたい場合は、どちらを優先するか考える🤔必要がありますね。

郵送で申請をした場合はどちらも一緒です。
手続き完了後、返信用封筒で返ってくるか窓口まで取りに行くようになります。

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