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【悪徳商法】一般社団法人日本損害保険協会の正体〜恐ろしい損害保険会社の裏側


一般社団法人日本損害保険協会設置「そんぽADRセンター」は内閣総理大臣が紛争解決等業務を行うものとして指定している指定金融紛争解決機関です。

裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律1条(以下ADR法)は、2004年にこのADR法が制定され、ADRについての法的な基盤が整備されています。

保険業法上の紛争解決業務の訴訟手続きによらない解決手段を取り入れ、紛争の当事者のために、公正な第三者が関与してその解決を図る手続をいいます。

「金融トラブル、費用をかけずに早期解決!金融ADRをご利用ください」とのうたい文句で国の制度として創設された「金融ADR」。

また、「そんぽADRセンターは金融ADRに制度に基づく損害保険専門の指定紛争解決機関(金融ADR機関)です。」とも紹介されています。

ところが・・・

「そんぽADRセンター」が取り扱う苦情や紛争の範囲は、当協会(日本損害保険協会)との間で指定紛争解決機関に関する手続実施基本契約を締結した損害保険会社に関連するものに限られています!
国の制度として創設されたにも関わらず、基本契約を締結した損害保険会社関連のみ限定とは「双方の加入任意保険に当事者双方の話を聞きながら、時間や費用をかけずに、中立公正な立場で紛争解決を図ります。」というのも非現実的です。

そして・・・

「そんぽADRセンター」は金融庁からからの指定を受けた中立・公正なADR機関です」とも書かれています。
特徴として業者=金融機関事業に対してのみ義務を課しています。

  • 手続を応諾する義務(手続応諾義務)

  • 事情説明・資料提出の要請に応諾する義務(資料提出義務)

  • 和解案を尊重する義務

しかしながら・・・

これらを無視していたのは、一般社団法人日本損害保険協会代表理事の西澤敬二(損保ジャパン現会長)であり、理事の北沢利文(東京海上日動火災保険元代表
 取締役)です。

内閣総理大臣が紛争解決等業務を行うものとして申請者を指定するための要件が定められています。(改正金商法第156条乃38乃至156条の41)

・「紛争解決等業務を行うもの」としての指定の要件として紛争解決等業務の中立性を確保するため、同業務に従事する役員または職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
・業務規定の内容について法令に適合し且つ紛争解決等業務を公正且つ的確に実施するために十分であると認められること。

これら日本損害保険協会役員らが利害関係を有する会員保険会社の取締役(西澤敬二・北沢利文)であれば業務規定のすり替えをすることなど容易にできることです。

そんぽADRセンター重要事項のすり替え

(損保会社の拒否権の付与)
皮肉なことに被害者が「そんぽADRセンター」に相談すると加害者加入任意保険会社から訴えを起こされるなど信じられないような加害行為を受けることになるなど驚きました。
前述の特徴として、手続を応諾する義務(手続応諾義務)は事業者=金融機関に対してのみ義務を課しています。
なんと!「そんぽADRセンター重要事項の説明」の受諾義務に対してのただし書き(打消し表示)で裁判の提起による受諾拒否ができるなどと拒否権を付与していたのでした。
手続実施委員から提示される「特別調停案」は、保険会社に原則として受諾義務がある和解案です。ただし、保険会社は、民事訴訟を提起することで受諾を拒否できます。その場合は、裁判所での争いになります。(P5、項目6参照)

そんぽADRセンター 紛争解決手続 ご利用の手引き


「金融庁指定紛争解決機関向けの総合的な監督指針」

ちなみに金融庁総務企画局の「指定紛争解決機関向けの総合的な監督指針」の金商法第156条の44第6項に規定されている「特別調停案」については金融機関と利用者との間における金融商品・サービスに関する情報収集力や交渉力等の面の格差に鑑み、利用者保護の充実を図る観点から、金融ADR制度に定められた措置であることも踏まえ、有効に活用する体制を整備することが必要である。
と書かれています。  

紛争解決等業務の公正性及び適格性の検証

法令違反と紛争解決等業務の公正性適格性の関係については、以下の点に基づき検証する。

イ 当該違反への役員の関与はないか。組織的な関与はないか。
ロ 当該違反が指定機関の紛争解決等業務に与える影響はどうか。

金融ADR制度は利用者保護の観点から構築されたものであることであることから、指定機関においては、紛争解決等業務の運営にあたり、中立性・公正性を確保し利用者の手続に対する納得感・信頼感を得られるよう努めることが肝要であること

金融庁の不正の操作

私がここで「巨悪」として訴えたいのは金融庁という存在です。
金融庁には、日常の監督業務等を通じて把握された金融商品取引業者の苦情等対処体制上の課題については深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、金融商品取引業者における自主的な改善状況を把握する責務があります。
そんぽADRセンターの日本損害保険協会の役員はほとんどが損害保険会社の取締役によって構成されているのです。(履歴事項全部証明書参照)
しかも、裁判の提起により受諾義務を拒否できるなどと手続応諾義務を免れる拒否権の付与の不正の操作を看過して加害者免責を幇助しています。
また、重大且つ悪質な法令違反行為が認められる等の場合には、金商法第52条の2第1項の規定に基づき、業務停止命令等の発出も含めて必要な対応を検討しなければなりません。こうした対応の旗手を担うべき存在が金融ADRです。
犯罪を犯す側のトップが、犯罪を取り締まる側のトップを兼任している。
このような仕組みを放置している金融庁。
したがって金融ADR指定許可の取消、債務不履行責任を免責する悪徳商法の摘発と、日本損害保険協会の廃止に向けて活動を推進していきます。


加害者加入任意保険会社の不当提訴

加害者加入の任意保険会社が無効な裁判を提起して、当該訴訟において提訴者の主張した権利または法律関係(以下権利等という)が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者がそのことを知りながらまたは通常人であれば容易にそのことを知り得たと言えるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと限られる。(不当提訴)としています。

訴訟詐欺

訴訟詐欺とは、なんら請求権のない者が裁判所に訴訟を提起し、虚偽の事実を申し向けたり、虚偽の証拠を提出したりして裁判所を欺いて判決を取得し、相手から金員を取ることです。債務不存在確認請求事件は、被害者の直接請求権の行使を妨害して、判決で請求権を抑えるなど悪質な手口と言わざるを得ない。被保険者(加害者)から無制限の保険料の支払いを請求しながら債務不履行とする行為。裁判の悪用と言える極端なケースでは、提訴自体が詐欺罪となりえます。

被害者が加害者から提訴されて被告になる

一方、訴えを起こされたものにとっては応訴を強いられ、そのために弁護士に訴訟追行を委任し、その費用を支払うなど、経済的精神的負担を余儀なくさせられる。

弁護士職務基本規定75条

虚偽と知りながら証拠を出してはならないと明白に規定している。
この場合、刑事上は証拠隠滅罪や、脅迫罪になり、民事上は、不法行為が成立し弁護士は、賠償責任を負う。
裁判所の適正な司法権の行使を誤らせ、虚偽の証拠で冤罪を作り出そうとしたもので、刑事司法の根幹を揺るがしかねず、反社会性は、大変大きい。

損保ジャパンによる人権侵害事件

静岡地方裁判所浜松支部
平成28年(ワ)第127号
債務不存在確認請求事件
原告:損保ジャパン会長西澤敬二
被告:被害者 被害者長女
この提訴は人権侵害・名誉毀損です。
取下げを求めています。

一般社団法人日本損害保険協会代表理事、損保ジャパン会長である西澤敬二は弁護士を使って契約関係のない被害者長女を裁判にかけて加害行為を続けています。無効な根拠のない訴えは取下げてください。

決して他人ごとではありません。
損保犯罪の実態を読んで知って理解して摘発に声を上げましょう!

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損保ジャパン西澤敬二会長に被告にされた著者
損保犯罪対策委員会代表 濱中都己


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