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都民の声が届かない・・・都民ファーストとは? 国民が不利益を被る情報の取り消しを!!

間違いを訂正しない都庁東京都交通事故相談所
【交通事故で社会保険・健康保険は使えません!】

東京都生活文化局広報広聴部都民の声課発行の「交通事故相談のしおり」の中で都民ファーストとは言い難い違法な財務行為が行われている。交通事故で社会保険国民健康保険が使えるなどと伝えているが、これはひき逃げや任意保険未加入者の場合であって、加害者が自賠責保険、任意保険加入者であれば特別法の自賠責保険法が優先されるはずなのに・・・

不利益を被る「交通事故相談のしおり」

交通事故相談のしおりダウンロード
14社会保険(健康保険など)の活用 (P34)
●健康保険、国民健康保険、日雇労働者健康保険、船員保険、労働者災害補償保険などの社会保険で給付される治療費、休業保険の制度は、交通事故の場合にも利用できます。このことについては、旧厚生省から通知(昭和43年10月12日保険発第106号)が出ています。
●給付手続としては、保険管掌者(健康保険組合・区市町村・全国保険協会(協会けんぽ)の都道府県件支部など)に労災の場合には「第三者行為による傷病届」を出せばいいことになっています。
●社会保険を使用して治療をすると、健康保険等を使用しない自由診療にくらべ、治療費が少なくてすみます。治療費の負担軽減を図ることで、加害者の支払い能力がその分だけ増やすことになり、被害者は慰謝料など他の損害項目の賠償を受けられる余地が増すことになります。また、被害者にも過失がある場合、社会保険を利用することで、治療費に関して被害者自身が負担すべき分も軽減されることになります。
●被害者から健康保険などの利用を拒否された時ときは、双方のためになることをよく説明して健康保険を使用してもらうようにしたいものです。
なお、社会保険から給付された損害は、原則として被害者から加害者に請求する損害額から差し引かれます。そしてこの給付額は、保険管掌者から加害者及び自賠責保険に請求され(加害者の過失分だけ)、回収されます。

加害者らを免責する違法行政

自賠責保険も任意保険も財政運営は任意保険会社がコントロールしています。被害者は症状があるというのに、加害者側の任意保険会社からの医療費の支払いが打ち切られるケースは珍しいことではありません。
打ち切られたとしても症状があれば当然、公的医療保険で診ることになります。怪我の場合、医療費の他に慰謝料や休業補償を合わせて自賠責の範囲(上限120万)を超えると途端に医療費の支払いを打ち切るべく、法的手段で交渉に持ち込んできます。

また、次の事例もあります。
病院が被害者の健康保険使用を取り下げることができない自賠責扱いに戻すことをできなくするために、また、損保担当者は契約関係のない被害者に不払対応をするために、加害者に(白紙の委任状にサインをさせて)代理人弁護士をあてがいます。そして、窓口を弁護士対応にして放置するのです。

任意保険会社は何もしないで、ただただ時間を稼いで代理人となった弁護士が「債務不存在確認請求事件」として加害者名で民事裁判に持ち込むのです。

当然加害者は被害者を訴えていることは知りません。(人身、車両とも無制限の任意保険に加入のため支払いが済んでいると思っています。)

どちらも不当に利益を不正に得ることであり、債務を違法に踏み倒す、つまり不当利得詐欺です。

本来負担すべき治療費を打ち切ったことにより、結果として自動車事故被害者の医療費を国民健康保険の財源でまかなうことになっているケースが存在することは明らかです。

「指定公費負担医療に関する取り扱いの見直し」がなされ、第三者行為に起因する傷病については、原則指定公費負担医療の支給対象外とする旨を規定しました。

第三者直接求償とは、任意の自動車保険等の損害保険に未加入等のため、第三者(加害者)本人及びその家族等の連帯債務者に対し、保険者らが保険給付の価額を限度に損害賠償金の請求を行うことを言い、自動車事故や自転車事故、犬噛傷、食中毒、闘争等による傷害等の傷害事故が主な対象となります。

第三者直接求償が損害保険未加入者について限定されているものでありながら、「第三者の加入する損害保険会社等に直接、指定公費負担医療相当額の損害賠償請求を行う」とは矛盾が生じ、つまり不当利得返還請求(不当利得の清算)ができない仕組みを被保険者である国民に負担させて、厚生労働省保険局が指定公費負担医療に関する取り扱い回収を保険者である(区市町村)に押し付けてごまかしています。これは内部書類で処理されているために気づきませんが、無効な第三者求償権を有効化させて、合法化させているのです。

しかも任意保険加入者にも、第三者行為に起因する傷病であっても原則支給していました。

そのため、任意保険会社はこの第三者行為の求償事務制度を悪用して(交通事故で公的保険が使える)として、被害者の主治医に診療費打ち切りを通告して健康保険に切り替えさせるなど損保犯罪が横行する結果となっています。

この行為は間接的に賠償責任を負う加害者を免責させることを意味します。
これが、任意保険会社の顧客保護の実態です。

交通事故被害者にとって健康保険を使うデメリット

・自賠責保険を使わないために自賠責保険後遺障害認定用診断書を提出できず、自賠責等級認定できないまま示談を迫られる。
・健康保険を使ったことで、交通事故で被った傷病は既往症であり、交通事故との因果関係なしとされる。
・加害者側任意保険から債務不存在確認請求事件として裁判にかけられ、被害者なのに被告にされて後遺症認定が認められず、不利な判決が下される。(直接請求権の行使妨害)

行政およびそんぽADRセンターは第三者行為の届出の提出により、「健康保険が使える」などと不正請求の教唆を行うなど、任意保険加入者に対しての指導を行なっていました。

これは不当利得の清算させないしくみを利用する悪質な行為です。

同時に任意保険会社にしてみれば加害者免責により療養費の給付も抑えられ、公的保険使用で裁判時には疾病として扱われ既往症との因果関係を立証不能に追い込むテクニックを加害者代理人弁護士は心得ているのです。

国保連合会は、保険者事務の共同処理機関の役割を担っていることいいことに、保険者になりすまし営利目的の任意保険会社の取締役らで構成する一般社団法人日本損害保険協会と覚書をいつの間にか締結していたのでした。

なんの法的な拘束力のない覚書締結の不正を操作していたのは厚生労働省であり、それに従う保険者である自治体の(不正な財務行為を行う)違法行政でした。
これが日常的に行われていることによって合法化されるという恐ろしい事態を招いています。

加害者を免責させる制度の悪用

前述の通り、社会保険診療報酬支払基金(以下支払基金)が保険者から給付金を集め、国民健康保険連合会(以下連合会)が交通事故の療養費を一般疾病と保険給付と同様に任意保険加入者にも指定公費負担医療の支給を行なっています。

本来、国保連は交通事故にかかる請求をする医療関係者に自賠責法の制度に沿って損保会社に請求するように指導、抑制する立場の審査機関です。

しかしながら、実態は損保会社に被害者の自賠責保険自由診療療養費の打切りをさせる動機を持たせる、いわば自賠責保険の請求を拒むための背任行為を黙認し、任意保険会社に不当利得を派生させていました。

※ 取り消しを求める不利益を被る覚書

・交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書
(一般社団法人日本損害保険協会と国民健康保険連合会締結)

任意保険加入者までも、社会保険(健康保険など)の活用を助長するかのような、意図的な内容となっている、厚生労働省保険局国民健康保険課長通知書

⬇︎

第三者行為による被害に係る求償事務の取組強化について

(平成27年12月3日)
(保国発1203第1号)
(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)
(公印省略)

国民健康保険における保険給付の対象となる疾病、負傷又は死亡の保険事故については、その発生が、第三者による不法行為(以下「第三者行為」という。)の結果生じたものである場合がある。保険者は、給付事由が第三者行為によって生じたものであるときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)第64条第1項の規定により、保険給付を行うと同時に、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得することとされている。これまで、各保険者におかれては、代位取得した損害賠償請求権(以下「求償権」という。)を行使し、保険給付の適正な執行を図り、もって医療費の適正化に取り組んでいただいているところであるが、国民健康保険事業の健全な運営を確保するためにも、求償事務について、一層の取組強化を図ることが望まれる。
今般、下記のとおり、第三者行為による被害に係る求償事務を強化するための具体的取組についてお示しするので、内容をご了知の上、貴管下保険者及び国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)への周知及び指導について特段のご配慮を願いたい。
なお、公益社団法人国民健康保険中央会(以下「中央会」という。)に対しては別添1のとおり、損害保険会社等に対しては別添2のとおり、第三者行為による被害に係る求償事務の取組強化について要請しているため、その内容についてもご了知いただきたい。

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