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不動産の名義変更の登記で見積もりが簡単に出せない理由

不動産の名義変更(所有権移転)の登記を司法書士に依頼しようと思って、「ざっくりで良いから見積もりを出してほしい」と問い合わせをした際、「そんなすぐには出せない」と言われた経験はありませんか?

簡単に見積もりを出してほしい気持ちもわかりますが、実はこれには大きな理由があります。

本記事では、その理由について説明します。

司法書士の登記費用の計算方法として、一般的に「報酬額」と「実費」の合計を出します。

報酬額に関しては、その司法書士事務所ごとの基準があり、事務所によって金額が変わりますが、実費に関しては、「登録免許税」と言う国に納める税金のため、どの事務所でも金額は変わりません。

見積もりを出すとなると、この登録免許税の部分をしっかりと計算する必要があります。

登録免許税はその不動産の「評価額」をもとに計算するため、評価額がわからないと「ざっくり」でも見積もりを出すことができません。

具体的には、「評価証明書」や「固定資産税納税通知書」に記載されている評価額に税率をかけて計算します。

名義変更の登録免許税額としては、次の通り。(原則)

  • 売買:評価額の2%

  • 相続:評価額の0.4%

そのため、「土地の面積」や「評価額」、「なぜ名義変更を行うのか」などの登記の原因によって、登録免許税額が大幅に変わってしまうのです。

登録免許税が数千円の場合もあれば数十万円の場合も出てくるのです。

そのため「評価を見るまでは、なんとも言えない。」というのが正直なとこです。

つまり「土地の評価額を知らずして名義変更の見積もりを出してほしい」と言うのは、「故障車両を見ずに、とりあえずざっくりでいいから車の修理費用を見積もってほしい」と言っているのと、同じような感覚なのです。

もし見積もりを可能な限り早く出してほしい場合は、評価証明書や固定資産税納税通知書を用意した上で問い合わせてみると、すんなりと見積もり額が出るかもしれません。

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