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相続時のトラブルを抑止する目的で遺言に書くべき事項

遺言を書く場合に、専門家目線から見てこの内容はぜひ入れといたほうがいいと思う事項を解説します。

相続時のトラブル抑止につながりますので、遺言作成を検討している方はぜひ、ご覧ください。

相続時のトラブルを抑止する目的で遺言に書くべき事項

遺言に記載しておいた方が良いと思う事項は以下の通りです。

  • 相続させる人を2段階で指定する

  • 後日発見されたる財産について

  • 遺言執行者の指定と銀行の手続きについて

  • 付言

相続させる人を2段階で指定する

万が一に備え、相続させる人を2段階で指定しておくととても安心。

具体的に、どういうことかと言うと次のように指定します。

遺言者の有する財産を〇〇に相続させる。なお、〇〇が遺言者より先に死亡した場合は、△△に相続させる。

1段階目で相続させる人を指定しますが、その人が亡くなっている場合を想定して、2段階目の人を指定します。

これにより、1段階目で相続させる人が亡くなっていたとしても、スムーズに相続手続きをすることができます。

もしこの文言がないと、その財産については、遺産分割協議が必要となってしまいます。

後日発見されたる財産について

後日発見された財産について、誰が相続をするのか指定しておくと良いです。

本遺言に記載なきその他の財産のすべてを、〇〇に相続させる。

もし、遺言書に記載されていない財産が出てきた場合、この文言がないと、その財産については、遺産分割協議が必要となってしまいます。

そのため、もれなく遺言により相続をさせたい場合は、この文言を必ず入れてください。

遺言執行者の指定と銀行の手続きについて

遺言執行者の指定と銀行の手続きについても記載しておくとさらに安心。

遺言者は、本遺言の執行者として〇〇を指定する。

2 遺言執行者は、単独で、預貯金債権及び貸金庫に関する手続き、その他本遺言の執行に必要な一切の権限を有する。

遺言執行者は、本遺言の執行に関し必要と認めたときは代理人にその執行を行わせることができる。

遺言執行者とは、遺言の内容に従って、相続手続きを進める人のことです。

遺言執行者は、相続人の中から指定しても良いですし、全く関係ない人を指定しても問題ありません。

また遺言執行者の業務遂行のため、銀行等の手続きが行える旨を書き込んでおくと銀行手続きがスムーズに進みます。

特に貸金庫の開錠などでは、銀行の手続きが行える旨が遺言に記載されてないと、貸金庫の解除を断られてしまう場合があります。

そのため、貸金庫等を所有している場合は、この文言を必ず入れておくことをおすすめします。

付言

付言(ふげん)を書いておくのもおすすめ

付言とは、遺言者が相続人等に対して贈るメッセージです。

付言

みんな、長い間私の側にいてくれてありがとう。

相続について、私の面倒を最後までみてくれた長男には幾分か多目に相続をさせるが、みんなにもとても感謝しています。

これからも家族みんなで協力し合って良い人生を歩んでください。

法的効力はありませんが、これを書くことにより相続トラブルに発展しづらくなる効果があります。

特に決まった書き方はありませんので、感謝の気持ちを伝えるような形で記載するといいです。

以上、今回紹介したものに関しては、実務的によく使う項目です。

もちろん、弊社にご依頼をいただいたお客様にもこの内容を遺言に記載することをおすすめしています。
これは、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも変わりません。

入れるのと、入れないとで後々、相続がスムーズに進むことは間違いないので、ぜひ参考にしてみてください。

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