産休・育休中ってどれくらいお金貰えるの?
こんにちは。「日本の女性のスキルと可能性を、新たな世界へ」をビジョンに転職支援を行う株式会社Luviの佐野このみです。
女性が働く時に気になる条件に、「産休・育休」があるのではないでしょうか?
今日は、具体的な「産休・育休」の知識をつけるため、そのふたつの違いや、お休みの間にどれくらいのお金をもらえるかを整理していきたいと思います!しっかりと知識をつけて、自身のライフプランと合わせて転職を考えていきましょう。
産休とは
産前休業と産後休業のこと
産前休業
出産予定日の6週間前、双子以上の(出産予定日の6週間前請求すれば、から)場合は14週間前から、請求すれば取得できます。
産後休業
出産の翌日から8週間は、就業できません。
産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。
育休とは
育児休業のこと
1歳に満たない子供を養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子供が1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できます。
期間の定めのある労働契約で働く方は、申出時点において、以下の要件を満たすことが必要です
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
③子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない、
2. 以下の要件に該当する場合は育児休業を取得できません、
(対象外とする労使協定がある場合に限る )
①雇用された期間が1年未満
②1年以内に雇用関係が終了する
③週の所定労働日数が2日以下
3.日々雇用される方は育児休業を取得できません
産休 / 育休中にもらえるお金
出産育児一時金
子供1人につき42万円給付されます。健康保険の被保険者及びその被扶養者が出産された時に加入している健康保険組合ヘ申請すると、出産にかかる費用の一部が支給されるものです。
出産手当金
出産日の42日前(双子以上の妊娠の場合は98日前)から出産日の翌日以降56日目までの会社を休んだ期間に、支給開始日以前から12か月間の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2が支給されます。
勤務先の健康保険に加入していることが受給条件となり、夫の扶養に入っている場合や国民健康保険の場合は対象外となります。
育児休業給付
雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に、月給の約半分の金額を受給することができます。(育休開始から180日間は月給の67%、それ以降は50%、上限下限あり)
いかがでしたでしょうか?
女性にとって、産休育休はとても大事な話だと思います。企業を選ぶ時に、その会社が女性のライフステージにどのような姿勢かも確認しましょう。
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