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婚姻届って親の同意なしでも大丈夫?

こんにちは!婚姻届製作所です。

婚姻届って親の同意なしでも提出できるの?

結論から申し上げれば、現在のところ基本的には結婚に親の同意は必要ありません。

2020年4月よりも以前には、男性は18歳、女性は16歳から結婚が可能で、その時は、未成年の婚姻には親の同意が必要でした。これは昭和22年(1947年)に民法改正がなされてから今の時代までずっと続いてきた法であったため、この認識を常識と覚えている方が多くいらっしゃるでしょう。

「え!?20歳以下の結婚なのに親の同意必要ないの?」なんて驚かれる方、案外多いのではないでしょうか?

さて、今回は成人年齢の引き下げによって変わった婚姻まわりのお話と、成人年齢にまつわるお話に少し触れていきたいと思います。

婚姻年齢と親の同意について

2020年4月に民法の一部改正により成人年齢が引き下がり18歳になりました。18歳19歳は成人となり、2022年4月以降は結婚の際の親の同意は不要となりました。

少し細かい話ですが、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性(生年月日が2004年4月2日から2006年4月1日)については、親の同意があれば未成年であっても結婚が可能です。

この場合の親の同意というのは、父母を指しており(養子の場合は養父母)、同意書を婚姻届とともに提出するか、もしくは婚姻届のその他欄に「婚姻に同意する」旨の記入と署名をする必要があります。

ちなみに、未成年者でも再婚の場合、父母の同意は必要ないそうです。


ところで、なぜ男女で結婚可能な年齢に差があったのでしょうか?

外務省のホームページに結婚における法律上の男女の差異という項目で、結婚可能な最低年齢に男女で差が設けられてる理由が説明されていました。

結婚最低年齢に差があったのは、肉体面や精神面に男女の差がある事が理由のようです。

そもそも、結婚とは社会的責任がともなうものであるため、成熟した人に認められるものでなくてはなりません。肉体や精神面での成長には男女差があるのだから、結婚最低年齢にも男女差を設けることは合理的であるということなのだそうです。

簡単にまとめるのであれば、「男性よりも女性の方が肉体面でも精神面でも早く成熟するのだから、男女差を設けました」ということです。

余談ですが、日本において結婚できる年齢が初めて法制定されたのが1898年。明治31年のことです。この時の結婚可能な最低年齢は男性が17歳。女性が15歳でした。

その後、戦後まもなくの1947年に男女それぞれ1歳加算されて男性18歳、女性16歳が結婚可能最低年齢となり、時を経て現在、男女ともに18歳が成人となり、結婚可能な最低年齢も18歳となったわけです。


・高校生で結婚できるの?

結婚できます。

これまでも可能ではありましたが、親の同意が必要でした。しかし、18歳が成人年齢となり結婚可能な最低年齢になったことで、親の同意なしでも婚姻は可能になりました。高校生でも自分たちの意思で結婚することができるようになったのです。


成人年齢引き下げで変わったこと変わらないこと

成人となると、未成年のときと比べて何が変わるのでしょうか?大事なポイントをみていきましょう。


民法が定めている成年の年齢というものは

「一人で契約をすることができる年齢」

「父母の親権に属さなくなる年齢」

というふたつの意味があります。成人になると、親の同意を得る必要なく、自分の意思で様々な契約をすることができるようになるのです。


よくある例としては

・携帯電話の契約

・クレジットカードの作成

・ローンを組む

・一人暮らしの部屋を借りる

などが分かり易い主な例でしょうか。

また、司法書士や公認会計士、行政書士、医師免許や薬剤師免許などの資格を取ることができるようになったり、10年有効のパスポートを取得することもできるようになります。

性同一性障害の方が性別の取り扱いの変更審判を受けることができるようにもなります。

上記で触れているように、勿論結婚についても可能になります。


・注意するポイント

ここで注意してほしいことは、成年であるということは、「契約を簡単に取り消せない」ということです。

未成年が親の同意を得ることなく契約をしてしまった場合、民法で定められた「未成年者取消権」によって、契約を取り消すことが可能です。しかし、成年に達すると、保護者の同意なく契約することができる一方、未成年者取消権の行使はできなくなるので簡単に解約をすることができなくなります。契約締結についての責任を自分が負うことになるのです。

今までは18歳は未成年として扱われてきましたが、現在では18歳は成年です。未成年ではありません。契約については事前によく調べてからにしましょう。


成人年齢が18歳になっても20歳にならないとできないこと。これまでと変わらないこともあります。

・飲酒をすること

・喫煙をすること

・競馬などの公営競技の投票権を購入する

・養子を迎える

・大型、中型自動車運転免許の取得

上記はこれまでと変わらず、20歳にならないとできません。

これらは主に健康面への影響や青少年保護などの観点から20歳以上という年齢制限が維持されたそうです。



いかがだったでしょうか。成人年齢が引き下がったことによるお話でした。

今まで未成年とされていた18歳が成人となったことで、様々なことに変化がありました。トラブルに巻き込まれたり困ったことが起こらないように、成年であることを認識して正しい知識を身に着けていきたいものですね。


もしも消費者トラブルに巻き込まれてしまった場合、相談するホットラインがありますので、迷わず頼ってください。

【消費者ホットライン 188(いやや!)】