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「労働災害によって怪我をしてしまったらどうすればいい?③」


前回に引き続き、労働災害で怪我をしてしまった場合についての対応についてお話します。
今回は勤務先の会社などに損害賠償請求ができる場合についてお話します。

事故の原因が第三者や勤務先にある場合

労働災害によって怪我をしてしまった場合に、労災保険から受けられる給付についてお話をしました。
では、この労働災害の発生した原因が、勤務先や第三者にある場合にはどうすればいいでしょうか。

例えば、
①他の従業員の方のミス(過失)によって事故が起きてしまった場合
②勤務先が法令上求められている安全対策・措置をとっていなかったことで事故が起きてしまった場合

これらのことを考えてみます。

損害賠償請求について

他の従業員の方による過失の場合には、その方に対して不法行為責任に基づく損害賠償請求、その従業員を雇用している勤務先の会社には使用者責任に基づく損害賠償請求をすることが可能です。

また勤務先に原因がある場合には、安全配慮義務違反などを理由として損害賠償請求をすることが可能です。

専門用語が並んでしまいましたが、労災事故の原因が他者にあると評価できる場合には、「労災保険の補償以外に損害賠償請求ができる可能性がある」ということを覚えておいていただければと思います。

ただそもそも損害賠償請求ができるか、その金額はいくらかについてご本人のみで判断することは困難だと思われます。
そのため、この点については弁護士に相談をすることをお勧めします。

まとめ

いかがだったでしょうか。
労働災害で事故に遭ってしまった場合についてお話してきました。
治療費、休んでいる間の補償、後遺障害が残ってしまった場合の補償に加えて、第三者に損害賠償請求できる場合があることをお話してきました。

労働災害に遭ってしまうこと自体、そう何回もあることではありませんし、手続きがよく分からないという方が大半だと思います。
ただ、労災による怪我は一生残ってしまうものもあります。
補償などの有無は事故後の生活に大きな影響を与えます。

そのため労働災害に遭ってしまった場合には、一度弁護士に相談をし、制度の概要や自分が受けられる補償、そして損害賠償請求ができるかどうかなどについてきちんとご相談をされることをお勧めします。

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