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「労働災害によって怪我をしてしまったらどうすればいい?①」


労災保険、ご存知ですか??

仕事中の事故によって怪我をしてしまった場合、病院代もかかりますし仕事を休まなければいけないこともあります。そして怪我の度合いによっては後遺症が残ってしまうということもあります。
そうなると労働者の方には大変な負担がかかります。

このような場合に、労災保険制度を利用することが考えられます。
今回は労働災害によって怪我をしてしまった場合に、どのような補償が受けられるのかについてお話します。

労働災害が発生したら

まず労働災害が発生した場合には、勤務先の会社(事業主)にその旨を報告すると共に、労災保険の申請手続について協力を求めましょう。

労災保険の申請は、あくまでご本人(あるいは本人の遺族)が行う必要があります。もっとも、会社にはご本人が事故のために労災保険の請求が困難な場合には、その手続のサポートを行う義務が課されています(労働者災害補償保険法施行規則23条参照)。
そのため、会社には積極的に協力を求めましょう。

労災保険から受けられる主な補償①

治療を受ける必要が生じたら

労災保険指定医療機関であれば、無料で治療を受けることができます(指定外の病院で治療を受けた場合には、後日労働基準監督署に治療費などの支払いを求めることができます)。

会社を休む必要が生じたら

また労働災害によって負った怪我の治療のため会社を休まなければいけない場合、休業補償給付などを受け取ることができます(休業補償給付は給付基礎日額の60%、休業特別支給金は給付基礎日額の20パーセント。合計80%分を受け取ることができます)。
※なお労災保険に基づく給付は休業4日目以降からです。休業3日までは事業主が平均賃金の60パーセントの補償を行う必要があります。

今回のまとめ

このように労働災害により怪我をした場合には、治療費と休業期間中の給料の一部は補償されます。
これにより労働者の方は、治療を受けながら、仕事への復帰を目指すことができます。

もっとも、会社によっては労災保険申請の手続に協力してくれなかったり、場合によっては「労災隠し」をしたりするようなところもあります。

そうなってしまうと、十分な補償を受けられない可能性がありますので、弁護士にご相談をされることをお勧めします。


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