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公務員は講師・講演活動で謝礼金受け取ってもいいのか?オファーを受けるにはどうすればいい?

質問いただきました!

Q.公務員だけど講演のオファーをもらいました。謝礼金を受け取って大丈夫でしょうか?

結論!
A.謝礼金を受け取って大丈夫です!職場の許可はいりません。ただし、継続的にやる場合は職場の許可が必要です。


趣味や専門的な知識をSNSなどで発信していると、企業から「講演会をやってくれませんか?」というオファーが来たりします。

また、公務関連でも「ぜひ講師として教えてくれませんか?」といったオファーが来ることがあるかもしれません。

そんなとき、講演会や講師の謝礼金を受け取っていいのか悩みますよね?

実は公務員でも、単発なら職場の許可なしで謝礼金を受け取ってもOKです。

人事院の照会例でキチンと明言されています。

【照会例 12】Q. 単発的に講演を依頼され講演料を得た場合や、研究成果等を雑誌等に単発的に発表し報酬を得た場合などは、第 104 条の兼業に該当しますか。A. 第 104 条における「事業に従事し、若しくは事務を⾏う」場合とは、「国家公務員としての職務以外の事業⼜は事務に、継続的⼜は定期的に従事する場合」を⾔いますので、上記のような単発的に従事する場合は、第 104 条の兼業に該当しません。

出典:「義務違反防止ハンドブックー服務規律の保持のためにー」(https://www.jinji.go.jp/ichiran/ichiran_fukumu_choukai.html)、太字は当サイトによる


要約すると、単発的の講演料を得た場合等は、兼業・副業には該当しないと明確に回答されています。

つまり、職場の許可なしにお金を頂いてよいということです。

一方で、継続的に講演会を依頼されたり、講師として長期間オファーを受けた場合は、職場の許可が必要です。

人事院のガイドラインで明確に定められています。

以下の要件のいずれも満たす場合には、許可が必要です。① 労働の対価としての「報酬を得る」こと② 「定期的⼜は継続的に従事する」こと

出典:「義務違反防止ハンドブックー服務規律の保持のためにー」(https://www.jinji.go.jp/ichiran/ichiran_fukumu_choukai.html)

そうなったときに気になるのが「許可基準」ですよね。

じつは許可基準については内閣官房が明確化してくれています!

兼業時間数の基準
・週 8 時間または 1ヶ月30時間を超えない
・ 1 日 3 時間を超えない
兼業先の基準
・行政機関はOK
・公益、福祉、医療法人は、活動実績の確認等が必要
・それ以外の非営利団体は、活動実績の確認等を厳格化
報酬の基準
・社会通念上相当と認められる程度を超えない額

参考にして作成:閣人人第225号「職員の兼業の許可について」に定める許可基準に関する事項について(通知)(https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_e.html

一見きびしいですが、申請書の書き方しだいで何とでもなるので安心してください。

許可されやすい申請書のコツは別記事で紹介しますのでフォローしておまちください!



公務員が講師・講演活動のオファーをもらう方法


さて、講師・講演活動で公務員がお金を頂くことは可能だということが分かりました。

講師・講演活動の謝礼金は一回、数万円にもなるケースが多く、それだけで生計を立てる方が数多くいます。

わたしの公務員時代の上司も講演会でけっこう稼いでいた記憶があります。

では、どういったケースで講師・講演の依頼がくるのでしょうか?


一番メジャーなのが本業(公務)関係の依頼です。


特に医療職や保健師の方は、本業の専門知識を地域の医療機関でレクチャーして欲しいという依頼がくることがよくあります。


公務の一環としての性質もあるので、公務関連のオファーは必ず上長に相談したうえで謝礼金の扱いを決める必要があります。

過去に島根県で住民から指摘された事例があるから、細心の注意が必要です!


また最近では地域活性化が盛んなので、ICT関連や都市計画で先進的な取り組みをしている自治体職員に講演依頼がくることもあります。

そのほかには、大学時代の研究から講師・講演の依頼がくることがあります。


さらに最近では、ブログやSNSで有名になると企業や団体から出版のオファーが来ることがあります。とくに専門知識やニッチな趣味を発信していると、企業や団体から講演の依頼が来ます。

完全に本業とは関係がないため、大原則(職務専念義務・信頼失墜行為の禁止・守秘義務)を守れば引き受けても問題ありません。


また、自ら積極的にセミナーや講師を主宰して報酬を得ることもできます。

ただしこの場合は職場の許可を得てから行うのが無難です。

例として、奈良県生駒市の消防署職員が小学生に向け得て有償で出張授業を行ったケースがあります。⇒【参考】生駒市人事課 地域貢献活動(副業)を行う市職員の紹介


これら事例から、定期的な講師・講演活動により報酬を得るという副業が公務員にも浸透するきっかけになりそうです。


公務員がオファーをもらってから講師・講演活動を行うまでの流れ


では実際にオファーをもらってから、どういった流れで本番を迎えるのか確認しておきましょう。公務関連の単発オファーという想定です。


完全にあなたの趣味や研究関連の場合はここまで綿密にやる必要はないでしょう。


①オファーを受ける

企業などからあなたに講師・講演のオファーが来ます。


「○○というテーマで講演して頂きたいのですが、可能でしょうか?」といった具合です。


内容や場所、規模、いただくお金について、必ず書面(メール等)でもらってください。

不要なトラブルを防止するためです。


②上長に事前相談する

オファーの内容、頂く予定のお金(謝礼金、交通費など)について説明します。場合によっては先ほどの書面の提出を求められます。

・先方と利害関係が無いこと
・大原則(職務専念義務・信頼失墜行為の禁止・守秘義務)に抵触しないこと

以上を示し、単発なので必要ないはずですが、もし兼業許可申請が必要だと言われたら行いましょう。余程の理由がない限り承認されるでしょう。


③オファー承諾の返答をする

オファーをくれた先方に承諾の旨を伝えましょう。

もし依頼文をもらう場合は、あなた個人宛の依頼文にしてください。

あくまで本業ではなく、私的活動によるものだと明確にする必要があるからです。


④オファーを実行する

役所によって判断が分かれるところですが、人事に許可申請を出す場合もあります。

といっても上長の承認は済なので書面に落とすだけです。期間に余裕をもって行って下さい。


⑤オファーを実行する

いよいよ講師・講演活動の実施です。

ここでの成果が次の仕事に繋がる可能性があるので、全力で行いましょう!


⑥報酬を受けとる

報酬を受けとります。領収書は必ずもらいましょう。

また、いただいたお金が事前に聞いていたよりも増減があった場合は、念のため事後に上長に報告しましょう。


以上、公務員が講師・講演会をする流れでした。

講師・講演活動は年に数回やるだけでも数万円をゲットできる割のいい副業です。

ものによっては1回10万円を超える講演料もありますので、かなり美味しいです。

単発であれば原則、許可不要なのがありがたいですね。

講師・講演会のオファーを受けるためにもnoteやブログなど個人的なメディアを持つことが重要です。



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