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インボイス制度を簡単に解説!…するのは難しい

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とってもとっても間が空いてしまいました…ごめんなさい!

前回に引き続き、インボイス制度の説明をしたいと思います。

今回は課税事業者向けのnoteになります!

消費税制度、インボイス制度の基本的なことがわからない人は、こちらのnoteを先に見てくださいね!



●インボイス登録をする時は


e-taxや郵送でもできるようですが、マネーフォワードさんでも簡単に申請書の作成ができるようです!

さすがかゆいところに手が届くマネーフォワードさん…
無料で登録できますのでこちらからどうぞ~↓



●どうやって納付額を計算するか


これはもはや会計ソフトがないと計算できないでしょう。
なので、会計ソフトありきで話していきます。

そして私は会計ソフトと言えば、マネーフォワード推しです。

消費税申告もマネーフォワードからできますので大変便利です。



●8%、10%、非課税


この区分はインボイスに限った話ではなく、今までもありました。
取引の仕訳の費用科目一つ一つにこの税区分を分けていれましょう。

食品の仕入れや売上は8%
食品の送料は10%
海外への売上は非課税

などなど…
事細かに設定しなくてはなりません。

例えば同じamazonで販売していても食品と食品以外を売っている場合は、ちゃんと分けて仕訳を入れなくてはなりません。

ここまででも大変だったのに、2023年10月からはさらにめんどくさくなりました。



●【支払先】インボイス登録があるかどうか


仕入先、ツールの支払先、外注先などなど…

インボイス登録があるかどうかすべて確認しないといけません

主要な取引先がある程度決まっている人は最初の確認だけが大変という程度になるかもしれませんが、「電脳せどり」をやってる人で、仕入先が数多くある場合、めちゃくちゃ大変です…

例えばですが楽天で仕入した場合、楽天の中に様々な店舗が入っていますね。その様々な店舗で仕入した1店舗1店舗にインボイス番号があるかどうかを確認しなければなりません。
(細かく言うと、請求書にインボイス番号があるかどうかですが、1件1件確認するのは至難の業ですよね…)

インボイス番号があるかどうかで会計ソフト上での処理が変わってきます。

インボイス番号がある場合→チェックボックスをつける
インボイス番号がない場合→チェックボックスをつけない

マネーフォワードHPより引用

一番簡単な方法は何かというと、免税事業者や一般から仕入しないということに尽きるかと思います。

そうすると仕訳時にチェックボックスつけるかつけないかの判断はしなくて済みます。

が、そういうわけにもいかない場面もありますので難しいですね…

ちなみにインボイス番号は帳簿には入力してもしなくてもOKです。



●請求書の保存について


インボイス番号がついた請求書は保存が義務付けられています。

というか、そもそも事業行う上ではすべての請求書の保存が義務付けられてますので、ここはそこまで変わらないでしょう。

電子帳簿保存法という別制度もありますがややこしくなるのでまた別の時に解説します。


●利益の圧迫について


免税事業者や一般へ支払することのデメリットは事務手続きの煩雑さだけではありません。

その分の金額の減税がないため、税金が上がり、手元に残る利益が減るということにダイレクトにつながってきます。

ですので、免税事業者から仕入する場合は、利益を多めに確保できる見込みをもって仕入するようにしましょう。


●外注さんについて


外注さんへ納品や画像作成などを依頼している場合もあるかと思います。

外注さんはインボイス登録しているかどうかを確認しておきましょう。

インボイス登録しない場合は、消費税分の利益が減るということにつながりますので、なんらかの対策をしましょう。

今まで11000円の報酬契約だった場合、1000円の減税でしたが、その減税がなくなるということです。ちりも積もれば結構痛手…



●経過措置①について


免税事業者から購入した仕入や経費については、経過措置が設けられています。
「少額特例」と言います。
2029年9月30日までの経過措置です。
基準期間(2年前の売上)が1億円以上の方は対象外です。

1件の取引金額が1万円未満の場合、免税事業者からの購入でも課税事業者として処理することができます。

単価1万円未満のものを複数買って、取引額が1万円以上の場合は対象外です。

マネーフォワードHPより引用


●経過措置②について


もう一つは「2割特例」というものです。

これは基準期間(2年前の売上)が1000万円以下の場合、もしくは未開業だった場合のみ有効です。

要は「まだ課税事業者にならなくてもいいのにインボイス登録してくれた方限定」の経過措置です。

ただし、「とってもお得な制度!」というわけではなく、得する場合もあるし、損する人もいます

ですので、私は前回のnoteでもお話したとおり、免税事業者でいられるなら免税事業者の方が良いと思っています。

個人事業主の場合12月31日までに申請すれば翌年から免税事業者に戻れます。


消費税払わなくて済むなら払わない方がいいよ!!



話を戻して2割特例とは、仕入・費用の金額に関係なく、

課税売上の消費税額の20%を消費税として納めることです。

仕入金額に関係なく計算される

ですので、利益率が高い人だけが得をする制度です。
赤字の場合や利益率が低い人は損をする可能性が高いです。

似た制度として、もともとある簡易課税制度と計算方法は同じです。

簡易課税制度も業種により比率が変わりますが、小売業の場合は20%です。

簡易課税制度と2割特例の違いはこちらです。

簡易課税→適用したい期間の前日までに申請する。申請から2年間簡易課税にしなければならない
2割特例→申請必要なし。申告時に適用するか決定することができる。

マネーフォワードの場合は、消費税申告時に、2割特例にする場合の納税額が表示されますので、その際に安い納税額の方を選択しましょう。

マネーフォワードHPより引用


久しぶりのnoteが難解なnoteで申し訳ございません!(誰だよこの制度考えたのは)

次回は「現金めっちゃ大切だよ!!」って話をしたいと思います!

【今までの記事まとめ】

【物販に特化した記帳代行】

【LINEで学べる経理スクール】

【YouTubeで経理を学ぶ】



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