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物販は免税のままが良い。以上。

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note投稿1週間お休みしてました。すみません。

今日は、インボイス制度の説明をしたいと思います。

よくわからない制度ナンバーワンではないでしょうか。
ややこしい制度にややこしい制度を掛け合わせ、さらにややこしい経過措置もあるので、クソみたいな制度です…(笑)

クソでも解説しなければならない。知らないことで損する人もいるから。

このnoteは物販事業者向けに関わる部分のみを説明していきます!

今回は現在免税事業者向けのnote、次回は10月以降課税事業者向けのnoteになります!


消費税制度の基本知識

まずはインボイスについて解説する前に、現行の消費税制度について頭に入れとかないといけません。

消費税の納税方法

売り上げの10パーセントの消費税全部払うの?と勘違いする人も多いのですけれど、そんなことはありません。

仕入れをする時に、仕入店に消費税を払う。
売り上げる時はお客さんから消費税を受け取る。

この売り上げの消費税分から仕入れた時の消費税分を引いた額、この差額を納税する。これが消費税の納税方法になります。お客さんが直接国に納税するのではなくて、事業者が差し引きして計算して納税するという仕組みになっています。

また、仕入と言いましたが、外注費、消耗品費など、消費税が含まれる経費はすべて対象です。

売上の消費税-仕入の消費税を納税する。

免税期間について

消費税には免税期間というのがあります。免税期間というのは、本来支払うべき納税金額を、納税しないで自分のものとして受け取っていいよという制度になっています。

そのようなお得な期間を免税期間といいます。

免税期間
・事業開始の年から2年間
・前々年度が年間1,000万未満の売上の年

免税期間は上記のとおりです。ちなみに、免税期間でも課税を選択することもできます。

具体的な例を図にしてみますと、このように現在の売上金額にかかわらず、2年前の年度で判定されるということになります。

2年前の売上高により免税かどうかが変わる

ちなみに支払う消費税は、今の年度の消費税を納税します。
2年前の消費税を納税するわけではありません。

ここまでは理解できましたでしょうか!?
それではここからは2023年10月から始まるインボイス制度について解説します!

インボイス制度とは?

消費税を納税しないといけない課税事業者の人の目線で考える制度になります。

課税事業者が課税事業者の商品を購入した時

現行と変わりません。

例えば仕入れが1,000円で消費税分が100円、1,100円のものを買う。
売り上げが2,200円のものを買った場合、この場合100円納税するという計算式になります。現行どおりです。

課税事業者が免税事業者の商品を購入した時

損する可能性が高い

先程と同じ金額を売上、仕入した場合、200円納税しないといけなくなります。こちらの方が課税事業者としては100円損しますよね。

免税事業者からの購入は、消費税を減税できないということです。こういう仕組みがインボイス制度というのですね。

同じ仕入金額1,100円があって、どっちから買おうかなと選んだ時に消費税がお得な方を買いますよね。なので、インボイス制度が始まったら課税事業者に関しては、免税事業者からものを買うのを控えるという可能性が高いということになります。

こういう原理のため、国はあなたの売上が下がるからインボイス登録しなさい、とうるさいのです。

免税事業者はどっちを選択する?

課税事業者の人はインボイス登録しないと損することは確定なので絶対登録しましょう。

現在免税事業者の方は、課税事業者になった上でインボイス登録をするか、もしくは免税事業者のままでいるかを選ばないといけません。

国は「インボイス登録しないと売上さがる」と言いますが、そんなことはないです。きちんと自分で考えましょう。

免税事業者は現行であれば免税事業者のままの方がお得でした。しかしインボイス制度導入後はどちらがお得かは自分で判断しないといけません。

「課税事業者は課税事業者から購入したい」

というのがインボイス制度です。
でも裏を返すと

「一般消費者はどこから購入してもいい」
「免税事業者はどこから購入してもいい」

ということになります。この両者はこれまでと何も変わらない生活になります。

あなたは何かを売る時、誰に売っていますか?

メルカリなどで売ってるなら一般のお客さんに売ってますよね。
Amazonなどで売ってるなら課税事業者さんもお客さんに混ざっている場合もありますが、ほとんどは一般消費者かなと思われます。

ということは、

結論:免税事業者は免税事業者のまま

が、いいです。

よくわかんないからインボイス登録しちゃお!!

と登録した人は9月30日までなら取り消しもできるそうなのでやっておきましょう。

消費税、甘く見てるかもしれませんが、えげつないほど納税します。
そして、次回お話ししますが事務負担もえげつない

せどりは特に、適当に計算しようものなら脱税or過剰に納税簡単に発生します。

ほんと免税でいられるならその方がヨシ。

ちなみに海外に販売している場合は例外です。課税事業者の方がお得な場合も多いです。その辺の説明ははぶきます(希望があれば説明します)

次回は、そんな大変な課税事業者さんから見たインボイス制度を説明します!

【今までの記事まとめ】

【物販に特化した記帳代行】

【LINEで学べる経理スクール】

【YouTubeで経理を学ぶ】


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