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これで、『給与明細』は、怖くない!② 控除項目【社会保険編】

前回の記事では、全体像について触れた。

もう一度、復習したい!という人は、こちらの記事からどうぞ。

本日は、天引きされる保険について書く。

天引きされる4つの保険

控除項目は、以下の4つの保険だ。

①健康保険

②厚生年金保険

③介護保険

④雇用保険

順番に見ていこう。               

①健康保険
6歳~69歳までが、3割負担。そして、70歳~74歳までが、2割負担になり、75歳~は1割負担となる。

例えば、6歳~70歳の人の医療費が1万円とする。その場合は、3000円の負担で済む。

②厚生保険
企業などに勤務している人が対象となり、※保険料は1か月の給与に対し定率。20歳未満でも、企業に属していれば自動的に加入される。

※国民年金(基礎年金と言われる1階部分)が、含まれる。②が2階部分と言われる理由。

一方、企業等に所属されていない方(個人事業主等)は、国民年金(20歳以上60歳未満の全国民)に加入する必要がある。

③介護保険                   介護が、必要になったときに介護サービスが、受けられる保険。40歳になると自動的に保険料の徴収か開始される。

④雇用保険                  会社と従業員で、一定の割合ずつ負担することになっている。以下のような雇用に対する保証を受けられる。

.失業中の生活援助

.休職中の雇用促進活動 等

※正確にいうと、①~③が、「社会保険」で、④は、「労働保険」と呼ばれますが、記事の関係上、一括りにしました。

まとめ

今回の記事で、「社会保険料でこんなに引かれてるのか!」という事が、理解して頂けたと思う。

そこで、一つ考えて頂きたい事がある。

それでも民間保険に入りますか

もちろん、「民間保険全てが悪い!」と言うつもりはない。

しかし、私達の給与からすでに「社会保険」が天引きされており、それも少なくない。

実際に、病院に行くときも大抵は、健康保険証を提示すれば、3割負担で済む。

その上で、民間保険が必要なら、加入するか慎重に検討すればいい。

くれぐれも、「社会人になったら~」とかの理由で安易に加入しないように、ご注意を!

あなたの大事な『お金』を守るためにも。

本日はここまで!

明日は、天引きされる税金について書くので、お楽しみに!








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