これで、『給与明細』は、怖くない!② 控除項目【社会保険編】
前回の記事では、全体像について触れた。
もう一度、復習したい!という人は、こちらの記事からどうぞ。
本日は、天引きされる保険について書く。
天引きされる4つの保険
控除項目は、以下の4つの保険だ。
①健康保険
②厚生年金保険
③介護保険
④雇用保険
順番に見ていこう。
①健康保険
6歳~69歳までが、3割負担。そして、70歳~74歳までが、2割負担になり、75歳~は1割負担となる。
例えば、6歳~70歳の人の医療費が1万円とする。その場合は、3000円の負担で済む。
②厚生保険
企業などに勤務している人が対象となり、※保険料は1か月の給与に対し定率。20歳未満でも、企業に属していれば自動的に加入される。
※国民年金(基礎年金と言われる1階部分)が、含まれる。②が2階部分と言われる理由。
一方、企業等に所属されていない方(個人事業主等)は、国民年金(20歳以上60歳未満の全国民)に加入する必要がある。
③介護保険 介護が、必要になったときに介護サービスが、受けられる保険。40歳になると自動的に保険料の徴収か開始される。
④雇用保険 会社と従業員で、一定の割合ずつ負担することになっている。以下のような雇用に対する保証を受けられる。
.失業中の生活援助
.休職中の雇用促進活動 等
※正確にいうと、①~③が、「社会保険」で、④は、「労働保険」と呼ばれますが、記事の関係上、一括りにしました。
まとめ
今回の記事で、「社会保険料でこんなに引かれてるのか!」という事が、理解して頂けたと思う。
そこで、一つ考えて頂きたい事がある。
それでも民間保険に入りますか
もちろん、「民間保険全てが悪い!」と言うつもりはない。
しかし、私達の給与からすでに「社会保険」が天引きされており、それも少なくない。
実際に、病院に行くときも大抵は、健康保険証を提示すれば、3割負担で済む。
その上で、民間保険が必要なら、加入するか慎重に検討すればいい。
くれぐれも、「社会人になったら~」とかの理由で安易に加入しないように、ご注意を!
あなたの大事な『お金』を守るためにも。
本日はここまで!
明日は、天引きされる税金について書くので、お楽しみに!
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