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行政書士試験対策NOTE ①

これは私がR6年度行政書士試験合格するための勉強の記録です。
誤字脱字があったり、そもそも内容が間違っているものもあったりするかもなので、確かめながら参考にするのが良いのかもしれません。

❤がもらえたら次回以降出していきます。

※商法の代理権の部分の誤りに気づきました。本人死亡しても代理権消滅しません

〖テーマ1〗事務監査請求~住民訴訟
これは肢別集繰り返すことで事務監査請求は50分の1必要ということは勝手に頭に入ってきます。住民監査請求の内容もとりわけ難しいものでもありませんし請求先も監査請求っていうくらいなのでどちらも監査委員で迷うこともありません。

ただこれをまとめていた理由は、頭で全部わかっていても
肢別解くときに事務監査請求と住民監査請求を間違えてしまっていたんですね。内容がわかっているだけに反射で解くと凡ミスしていたんです。あと5秒くらい問題おちついて読めば、これこれを住民監査請求という…と書かれていても、正しくはコレ事務監査請求のひっかけだわーってすぐわかるのになぜか出題者の意図にはまって凡ミスを繰り返したので自分を戒めるため に表にしてまとめたのです。
あとは事務監査➞住民監査➞住民訴訟・・・と左から右にいくにつれ対象の範囲が狭くなるのがポイントです。あと住民訴訟の請求先が訴訟っていうんで裁判所になりますし、地方のことだからどこの裁判所に訴えるかというと地方裁判所でって具合に行けるかと思います。

細かい内容としては、住民監査請求の請求期間が『行為があった日終わった日から1年』と『不作為が続く限り』のこの2点1セットを頭の片隅に入れておくことですね。

〖テーマ2〗自治事務
要する都道府県や市町村の自治事務がおかしいときは

各大臣➞都道府県に➞必要な措置を➞求められる
都道府県➞市町村に➞必要な措置を➞勧告できる

ここさえ覚えておけば、この手の問題のレパートリーが大分解けます。
ポイントはニュアンスですね。各大臣から都道府県には強く言うことはできるけど都道府県から市町村は身内だから強く言えないからこうした方が良いよっていうような理屈で私は掴みました。

今思えば会社の中の関係に似ているかなぁって。
社長から平社員がミスっても直接ガンガンいうことないけど
社長から中間管理職の人にお前がちゃんと指導してないから平社員がミスってんだから、しっかりしろよって喝を入れられることはあっても、中間管理職の人であんまり言い過ぎて嫌われたく無いなぁ辞めたり休んだりしたらどうしようってちょっと弱気な人は平社員に次からこうしようね今回は気にしなくていいから、みんなが通る道だから大丈夫だよっていう・・・こういったやり取りに近いなぁーって思います。コレ共感出来たら❤押して下さい(笑)

〖テーマ3〗民法と商法の違い
さっそく、代理権の消滅について商法の方で誤りに気づきました。
商法の代理権は本人の死亡によっては消滅しない!でした。

基本的に民法よりも商法の方がキツめってわかっていれば区別できますし理屈も分かりやすいのでこの辺は特に問題ないでしょうね。
あとは民法だと質流れ禁止だけど商法は質流れ良いよー!!!
あと表にないけど個人的に商法の条文の中でココが得点分かれそうかなってところ(商人とか支配人とかテーマは横において)はコレ。
契約の申込みを受けた者の物品保管義務
第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。

ポイントは以下の通りです。
①『申込みとともに受け取った物品があるとき
②『申込みを拒絶したときであっても
③『申込者の費用をもってその物品を保管
最後のところがミソですね。条文全く読んでなくて、商法も前半のところばかり抑えて後半の部分が疎かなひとほど、ミスりそうです。
私は初回読んだときに申込者側が自腹切るのかよ!!!って素直におもいました。

あと商法分野で押さえておきたいのは運送取扱営業のところですね。身近な内容でもあるので。でも深入りする必要まではないです。

脱線しましたが、商人の世界は金の世界なので
委任契約は当然のように報酬あり(民法は原則無報酬)
利息も当然ように発生(民法は無利息、つけたいなら特約で)
って具合で、あぁ民法とは違うんだ!じゃあ民法と違う方を選べばいいんだっていう掴みで大体解けます。そのためにきちんと民法を覚える必要があるんですけど。

あと民法と商法ちがいとしては
民法が一般法で
商法が特別法っていう所も
頭に入れておくと基礎法学の予習にもなります。
ということで商法>商習慣>民法となるのです。


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