【国会クイズ】第3問 召集詔書
📚 問 題
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📚 正 解
国会の召集は内閣が閣議決定し召集詔書の公布によって行われますが、実際には官房長官が同日同時刻(実際は官房長官が衆議院での説明を終えてから国会議事堂内を歩いて参議院に移動してくるので、参議院の方が少し後になる)に衆議院、参議院の議院運営委員会理事会に出席し説明をする手続きが行われます。今回は9月28日に行われました。
通常国会では、この説明聴取の日は召集日の10日以上前と国会法で決まっていますが、臨時国会の場合は定めがありません。過去例によると少なくても3日前には行われていますから、今回も問題ないといえるでしょう(5日前ですが、土日を除く営業日ベースでは3日前なのでギリギリですね)。
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